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鳥取市景観計画を改定しました

ページID:0030306 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

 景観法第8条第1項の規定に基づき定めた鳥取市景観計画を改定し、令和8年3月23日に告示、令和8年3月31日から施行します。

鳥取市景観計画とは

 景観計画とは、景観法に基づき、景観行政団体(都道府県や市町村など)が策定する、良好な景観の保全・形成のための計画です。市の全域を景観計画区域とし、一定規模を超える建築行為等について届出を義務付け、色彩等意匠形態の制限により景観誘導を図っています。

計画改定の背景

 平成20年に策定した「鳥取市景観計画」について、策定から15年以上が経過し、社会情勢の変化や市の方針、市民の意向の変化等、景観行政をとりまく環境の変化に対応していくため、令和8年3月末に計画の改定を行いました。

主な改定内容

鳥取市景観計画の改定について(改定概要) [PDFファイル/914KB]

景観形成重点区域の候補地として鳥取駅周辺地区を選定

 久松山山系をはじめとする、現在指定されている4つの区域は引き続き景観形成重点区域に位置付け、今後再開発が期待される「鳥取駅周辺地区」を景観形成重点区域の候補とします。

眺望景観形成の方針の規定

 今後、眺望景観を維持・向上するため、久松山周辺について建築物や工作物等の高さに対する配慮事項を定め、眺望景観への影響が最小限となる計画的な整備を推進していきます。

主要な展望地マップの作成と公開

 主要な展望地を選定し、今後、誰でもその場所を訪れ景観を鑑賞できるように、主要な展望地マップを作成しました。これを本市公式ホームページにより公開し、展望地については随時追加していくこととします。

詳しくはこちら​
主要な展望地マップについて

景観事前協議制度の創設

 景観に配慮した建物などへの誘導が行えるよう、建築計画などに反映できる早期の段階から建主等と積極的に協議・調整を行う景観事前協議制度を創設し、令和8年度から運用を開始します。

詳しくはこちら
景観事前協議制度について

届出を要する行為に太陽光発電設備、風力発電設備等を追加、行為の制限事項を規定

 景観法第16条に基づく届出を要する行為に太陽光発電設備、風力発電設備等を新たに規定しました。

鳥取市景観計画(令和8年3月改定)

00_表紙・目次 [PDFファイル/752KB]

01_第1章 はじめに [PDFファイル/219KB]

02_第2章 都市の概況 [PDFファイル/855KB]

03_第3章 景観特性・課題の整理 [PDFファイル/5.45MB]

04_第4章 市域全体における景観形成 [PDFファイル/1.48MB]

05_第5章 景観形成重点区域における景観形成 [PDFファイル/2.4MB]

06_第6章 眺望景観形成の方針 [PDFファイル/3.11MB]

07_第7章 行為の制限に関する事項 [PDFファイル/1.4MB]

08_第8章 景観重要建造物、景観重要樹木 [PDFファイル/606KB]

09_第9章 屋外広告物に関する規制 [PDFファイル/546KB]

10_第10章 その他の良好な景観の形成に関する方針 [PDFファイル/786KB]

11_第11章 景観形成条例の改正案の要旨、第12章 適用 [PDFファイル/292KB]

12_鳥取市景観計画(資料編) [PDFファイル/6.67MB]

13_裏表紙 [PDFファイル/32KB]

鳥取市景観計画概要版(令和8年3月改定)

鳥取市景観計画概要版(令和8年3月改定) [PDFファイル/5.91MB]

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