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郵便で住民票の写しを請求する場合の取り扱いについて

ページID:0003926 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、郵便で住民票の写しを請求する場合の取り扱いについて紹介しています。それ以外の方法については、次のページをご覧ください。

 

また、鳥取市外にお住まいの方が鳥取市役所に来庁されずに鳥取市の住民票の写しを取得するには、郵便請求以外に次の方法があります。

  • 「コンビニ交付」 

   マイナンバーカードを使って全国のコンビニエンスストアで住民票を取得できるサービスです。詳しくは「マイナンバーカードを利用した証明書の「コンビニ交付」をご利用ください!」をご覧ください。

注:コンビニ交付ではマイナンバー(個人番号)及び住民票コード入りの住民票はお取りいただくことが出来ませんので、郵便もしくは窓口での取得をお願いします。

  • 「住民票の写しの広域交付」 

   マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方は、全国どこの市区町村窓口でも住民票の写しが取得できます。詳しくは「住民票の写しの広域交付について」をご覧ください。

郵送するもの

必ず郵送することが必要なもの

 

必要なもの

備考

1

請求内容を明記したもの(申請書)

申請書は、このページ下部にある鳥取市所定の申請書をダウンロードして使用していただくか、書面に下記事項を記載してください。

【必要な内容】

  • 申請者の住所、氏名、昼間連絡のつく電話番号(必ずお書きください)
    ※代理人が請求する場合は、申請者欄は代理人の住所、氏名、電話番号をご記入ください。また、代理権を証する書面が必要です。詳しくは、このページの「場合によっては、郵送することが必要なもの 」をご覧ください。
  • 証明が必要な方の住所、氏名、生年月日
  • 証明が必要な方と申請者との続柄
  • 住民票の写し等の種類(住民票の写し、住民票記載事項証明書)、通数
  • 必要な証明の内容
    (世帯全員のものか、個人のものか、世帯主・続柄、本籍・筆頭者、マイナンバーを記載するかどうか)
  • 使用目的

2

本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険証などの写し

※代理人が請求する場合は、代理人自身の本人確認書類の写しを同封してください。

※旅券(パスポート)、健康保険証等の住所記載のないまたは住所が手書きの本人確認書類の写しの場合は、住民登録地を確認する必要があるので、住民票の写し・戸籍の附票のコピー等を同封してください。

※郵便で戸籍等を請求する場合に有効な本人確認書類については「郵便で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて」をご覧ください。

3

手数料(定額小為替)

手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください。)

手数料は、住民票の写し・住民票記載事項証明書ともに300円です。

※切手・印紙では手数料としてお受けできません。

※原則としておつりは、送付された定額小為替から返却します。おつりの準備ができない場合は切手でお返しさせていただく場合や、再度、定額小為替の送付をお願いすることがあります。できるだけおつりが要らないようにお願いします。

4

返信用封筒

返信用封筒(申請者の住所、氏名、郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)

適切な料金分の切手を貼ってください。証明書の通数が多くなる場合は、切手を余分に同封してください。

※令和6年10月1日より郵便料金が変わりましたので、返信用切手の料金にご留意ください。

※返送先は、原則住民登録地となりますが、やむを得ず住民登録地以外への返信先を希望する場合については、「郵便で戸籍・住民票・所得証明等を請求する場合の返送先について」をご覧ください。

※任意代理人からマイナンバーまたは住民票コードが記載された住民票の写し等を請求した場合は、証明者本人の住民登録地に送付します。

※本市の処理日数のほか、配達の日数も必要となりますので、日数に余裕をもって申請いただきますようお願いします。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。

場合によっては、郵送することが必要なもの

 

必要なもの

備考

5

代理権を証する書面(代理人が請求する場合)

(1)任意の代理人が請求する場合

任意の代理人が請求する場合は委任を証する書面が必要ですので、このページ下部にある鳥取市所定の委任状をダウンロードして使用していただくか、書面に下記事項を記載してください。

【必要な内容】

  • 日付
  • 代理人(実際に郵便請求をする人)の住所、氏名、生年月日
  • 必要な証明の種類、通数
  • 使用目的
  • 委任者(証明が必要な人)の住所、氏名(自署または記名+押印)、生年月日

(2)法定の代理人が請求する場合

法定の代理人(成年後見人、保佐人、補助人、親権者等)が請求する場合はそれを証する書面が必要です。

  • 成年後見人:登記事項証明書または後見開始の審判書及び確定証明書
  • 保佐人、補助人:登記事項証明書
  • 親権者、未成年後見人:戸籍

※代理人であることを証する書面の原本還付を希望される場合は、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ない旨」を記載した書面を提出してください。また、任意代理人の委任状については、一定の条件にあてはまる場合のみ原本還付します。詳しくは、「委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い」をご覧ください。

郵送先

〒680-8571

鳥取市役所 市民課 証明係 宛

※鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。

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