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郵便で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて

ページID:0003982 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

市民の皆様の個人情報を守るため、郵便で戸籍・住民票・所得証明等を請求する場合は、証明書の申請書に加えて、本人確認のできる書類のコピーを1点同封していただきますようお願いいたします。

代理人が請求する場合は、代理人自身の本人確認となります。

郵便で証明書を請求する場合の本人確認書類について

郵便で証明書を請求する場合に有効となる本人確認書類は、官公署が発行したものに限ります。(社員証、学生証、行政書士等の資格者証・補助者証は有効ではありません)

また、有効期限を過ぎているものは本人確認書類としてお使いいただけません。

下記以外の本人確認書類が郵便で証明書を請求する場合に有効であるか確認されたい場合は、市民課証明係にご相談ください。

郵便で証明書を請求する場合に有効な本人確認書類の例

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証又は資格証明書(運転経歴証明書、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、宅地建物取引士証など)
  • 各種健康保険の資格確認書
  • 国民年金手帳、国民年金証書

ご注意

※旅券(パスポート)等の住所が記載されていない本人確認書類のコピーを同封していただく場合は、別途住民登録地が確認できる書類が必要になる場合があります。

※郵便ではなく市役所窓口で証明書を請求する場合は、本人確認書類の取り扱いが異なります。詳しくは「窓口で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて」をご覧ください。

※統一請求用紙を用いた弁護士等からの請求及び官公署からの公用請求の場合の場合は、取り扱いが異なります。

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