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保護猫預かり制度

保護猫預かり制度とは
鳥取市保健所に収容・保護した猫の所有権は市保健所に残したまま、生涯にわたって保護猫を預かっていただく制度です。鳥取市保健所では、高齢者や一人暮らしの方への譲渡はお断りさせていただいていますが、そういった方々を対象としています。万が一飼育が継続できなくなった場合は、保健所が猫を引き取ることを前提としています。
目的
高齢などの理由で猫との暮らしを諦めていた方たちに、動物と暮らす喜びを提供し、同時に保護動物の新しい居場所を確保すること。
制度を実施するメリット
- 高齢、一人暮らしあるいは健康状態に不安がある方が、猫と一緒に暮らすことができ、癒しや喜びを得ることができる。
- 飼育困難になった場合に猫が再び保健所に戻るため、遺棄や安楽死などになるリスクを減らせる。
- 保健所や関連機関からのサポートを受けられるため、安心して猫を預かることができる。
- 猫にとっては譲渡先が見つかるまで保健所で収容されているよりも、家の暖かみを感じて過ごすことができる。
- 保健所の収容頭数が減ることで作業の負担を軽減することができる。
- 収容頭数が減ることで、いざという際の収容枠が確保できる。
制度の概要
▷所有権:猫の所有権は保健所に留保し、飼育者が病気、入院などで飼えなくなった場合には保健所が責任を持って引き取り。
▷預かり希望者:高齢者、身寄りがなく後見人もいない一人暮らしの方などで猫との生活を希望される一方、万が一の際に猫の世話ができなくなる可能性がある方々で、「鳥取市の犬及び猫の終生飼養者譲渡実施要領」の終生飼養者の基準に適合しない者が主な対象。
▷サポート体制:飼育中の猫の健康管理や飼育方法については保健所が相談に応じる。また、定期的に飼育状況の確認をすることで、預かり者の見守りも兼ねることが可能。
▷費用:医療費、フード代、ケージ代などは預かり期間中は預かり者が負担。
▷預かりの条件:ペット飼育可能な住居に居住していること。
完全室内飼育や脱走防止策を徹底できること。
餌代、疾病にかかった際の治療費など負担できること。
定期的な報告や連絡ができること。 等
保護猫預かり制度実施要領および申請書類様式
登録の書類の提出先は、鳥取市保健所生活安全課になります。


