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歩行喫煙、犬の糞の放置、ごみのポイ捨て等は2万円以下の過料となります

ページID:0004127 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 目的

 ポイ捨てなどの生活環境を害することとなる行為の防止について定め、市民、事業者、市の協働により、清潔で美しいまちづくりを推進し、快適な生活環境の確保を図ることを目的とします。

2 内容

ぽい捨て禁止飼い犬のふんの放置禁止不必要なアイドリング禁止歩きたばこ禁止

鳥取市全域での禁止事項

  • 公共の場所でのポイ捨て
    ごみは持ち帰るか、ゴミ箱に入れましょう。
  • 公共の場所への飼い犬のふんの放置
    飼い犬のふんは、持ち帰りましょう。
  • 不必要なアイドリング
    信号などで停車する場合を除いて、不必要なアイドリングはやめましょう。

鳥取市全域での制限事項

  • 公共の場所での喫煙
    屋外で喫煙をしようとするときは、灰皿のある場所か、人の迷惑にならない場所に停止して携帯灰皿を利用して喫煙しましよう。

鳥取市全域での義務事項

  • 回収容器の設置とその管理
    自動販売機の設置者は、自動販売機の周辺に回収容器を設置し、適正に管理しましょう。

罰則規定

 この条例に違反すると2万円以下の過料を科せられる場合があります。

※平成20年10月1日から適用

条例・施行規則本文

 鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例 [PDFファイル/99KB]

 鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例施行規則 [PDFファイル/63KB]

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