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火災により発生したごみの受入について

ページID:0004153 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

火災により発生したごみをり災者自らが市内のごみ処理施設に持ち込む場合は、処理手数料の減免を受けることができます。詳細につきましては、生活環境課、又は各総合支所市民福祉課へ事前にご相談ください。

(注意事項)

  • 火災により発生したごみの認定には、消防署の発行する「罹災証明書」が必要です。
  • ごみの品目によっては、受け入れできないものがあります。
  • 一般住宅の火災に限り受け入れできます。
  • 安全に処理するために、火災鎮火後24時間以上経過した後でなければ、持ち込むことはできません。

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