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墓地を経営(私有地に設置・運営管理)する場合は許可が必要です
鳥取市内において墓地を経営(設置・運営・管理)しようとする場合は、鳥取市長の許可が必要です。
(墓地、埋葬等に関する法律<外部リンク>第10条第1項、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例<外部リンク>第2条及び別表)
墓地経営の主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人・自治会・個人に限られています。
墓地経営を行う場合は、生活環境課(直通:0857-30-8083)にご相談ください。
また、墓地経営に関する下記の申請・届出は電子メールで受付が可能です。必要事項を記入の上、生活環境課公式メールアドレス宛に送信してください。
生活環境課公式メールアドレス:kankyo@city.tottori.lg.jp


