本文
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
このことについて、厚生労働省より周知依頼がありました。
施設管理者等におかれましては、下記について御留意の上、清掃や消毒等、必要な措置を講じていただくようお願いします。
1 入浴施設等について
入浴施設等においては、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)において、「休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることから、衛生管理要領やマニュアル等を参考に必要な措置を講ずること。また、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
- 公衆浴場における衛生等管理要領等について(全文)(令和7年3月11日時点)<外部リンク>
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(全文)(令和元年12月17日時点)<外部リンク>
- 遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)<外部リンク>
2 特定建築物について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(平成15年厚生労働省告示第119号)、「建築物維持管理要領」(平成20 年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。
- 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)<外部リンク>
- 建築物維持管理要領(平成20 年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)<外部リンク>
- 建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)<外部リンク>
関連リンク
外部リンク
- 厚生労働省ホームページ(レジオネラ対策のページ)<外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ(レジオネラ症)<外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)<外部リンク>
- 内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ(新型コロナウイルス感染症の対応について)<外部リンク>
- 鳥取県ホームページ(新型コロナウイルス感染症特設サイト)<外部リンク>


