ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 > 環境保全課 > PCB廃棄物の適正保管について

本文

PCB廃棄物の適正保管について

ページID:0004277 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

PCB廃棄物の保管基準

PCB廃棄物は廃棄物処理法上「特別管理産業廃棄物」に該当するため、以下のとおり法による保管基準が定められています。また、保管に当たっては特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

PCB廃棄物を処分するまでの間は、次の基準に従って適切に保管してください。

保管場所

周囲に囲いが設けられていること(建屋内で施錠することが望ましい)。

掲示

(1)見やすい箇所に設けられていること。

(2)縦横それぞれ60cm以上あること。

(3)保管する特別産業廃棄物の種類・管理者の氏名または名称及び連絡先を表示していること。

<保管場所の掲示例>

保管場所の掲示例の画像

各機器、又は保管容器にもPCB廃棄物である旨のステッカー等の貼付を推奨します。

ステッカー等の例の画像

保管方法

(1)飛散、流出、地下浸透等しないための措置(鉄製等の受け皿等を設置するなど)を行うこと。

(2)保管場所にねずみ等生息しないようにすること。

(3)保管物にほかの物が混入しないための措置を行うこと。

(4)容器に入れ密封すること等により、揮発防止のための措置を行うこと。

(5)高温にさらされる場所をさけて保管すること。

(6)腐食防止のための措置を行うこと。

高濃度PCB廃棄物の処分に当たっては中間貯蔵・環境安全事業株式会社へ荷姿登録を行うことを踏まえ、ドラム缶又はペール缶への封入を推奨します。

参考:保管例の画像

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

 役割として、以下のようなものが挙げられます。排出状況から最終処理まで管理することが求められています。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  • 次に掲げるような特別管理産業廃棄物の適正な処理の確保
    保管状況の確認
    委託業者の選定や適正な委託の実施
    マニフェストの交付、保管 等