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【変更】手続について

ページID:0004355 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 提出書類

 指定を受けた事項に変更があった場合、届出が必要な事項があります。

 一覧で確認の上、届出に必要な書類をそろえて提出してください。

2 提出期限

  • 変更届出書:変更事項の実施より10日以内
  • 変更指定申請書:変更予定日の1ヶ月前まで
    (生活介護、就労継続支援A・B型、児童発達支援、放課後等デイサービスで定員が増加する場合)
  • 給付費等算定に係る体制等に関する届出書:加算算定開始月の前月15日まで(単位数が減少する場合は、速やかに提出ください)

とっとり電子申請サービス<外部リンク>により提出することができます。(手続き名:【障害福祉サービス事業所等】各種申請等)

3 提出書類一覧

 変更に必要な書類一覧 [Excelファイル/17KB]

表1
(1)変更届出書

障害福祉サービス
障害者支援施設
一般相談支援

障害児通所支援

特定相談支援

障害児相談支援

変更届出、変更指定申請

変更届出、変更指定申請

変更届出

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

参考様式

参考様式

参考様式

表2

(2)給付費算定に関する届出書

障害福祉サービス
障害者支援施設
一般相談支援
障害児通所支援

特定相談支援

障害児相談支援

令和6年度報酬改定に係る加算様式 [Excelファイル/180KB]

4 提出先

 〒680-8571

 鳥取市幸町71(本庁舎4階)

 鳥取市 福祉部 地域福祉課 指導監査室