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障害福祉サービス等事故報告について

ページID:0004383 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス等事故報告について

このたび、障害福祉サービス事業所等において事故が発生した際、鳥取市に連絡する場合の事務処理について、「鳥取市障害福祉サービス等事故報告事務取扱要領」を定めましたので、各事業者におかれましては内容についてご承知いただき、適切に対応いただきますようお願いいたします。

鳥取市障害福祉サービス等事故報告事務取扱要領 [PDFファイル/100KB]

新旧対照表 [PDFファイル/72KB]

1 対象事業所

障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域活動支援センター、福祉ホーム

2 事故の範囲(詳細は、要領のとおり)

  1. サービス提供中に、利用者が負傷又は死亡した場合
  2. 誤薬が発生した場合
  3. 食中毒の発生が認められた場合
  4. 感染症等の発生が認められた場合
  5. 職員の法令違反・不祥事等が発生した場合
  6. 利用者が無届けで外出し、警察、消防等に捜索の協力を依頼した場合
  7. その他、利用者の所持品、家財等を破損するなど、利用者等から苦情が出ている場合

3 事故報告書

障害福祉サービス等事故報告書 [Wordファイル/18KB]

とっとり電子申請サービス<外部リンク>により提出することができます。(手続き名:【障害福祉サービス事業所等】各種申請等)

4 事故の第一報について

事故が発生した場合は、速やかに、電話、メール、Fax等で下記まで御一報ください。

5 事故報告書提出先

鳥取市 福祉部 地域福祉課 指導監査室

〒680-8571 鳥取市幸町71(本庁舎4階)

Tel 0857-30-8205 Fax 0857-20-3043

メールアドレス shidokansa@city.tottori.lg.jp

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