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障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

ページID:0004389 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

平素より、本市障がい福祉施策の推進にご理解とご協力いただきありがとうございます。

 今般、厚生労働省より、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されたことが示されました。

 これに伴い、厚生労働省より児童指導員等加配加算の算定の要件に関するQ&Aが下記のとおり示されましたので周知いたします。

 また、児童指導員等加配加算(専門的支援加算を含む)の届出様式について、下記のとおり児童発達支援管理責任者の員数を記載するものに変更となりましたので、今後、加算算定の届出は下記様式にて提出してください。

 児童指導員等加配加算に関するQ&A [PDFファイル/65KB]

 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書R5年5月 [Excelファイル/16KB]

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