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居宅介護(身体介護・家事援助)の時間数と支給量の算定方法について

ページID:0004563 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 障がいのある人が「障がい支援区分」の認定を受けた後、相談支援事業所(相談支援専門員)が障がいのある人の心身の状況等を考慮し、必要最小限度のサービスが利用できるよう「サービス利用計画(案)」を作成し、その支給量が本市支給基準(乖離基準含む)を超えていないことが確認できた場合は、サービスの支給決定を行います。(超えた場合は支給決定不可

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