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令和9年度から狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年度から狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日から、狂犬病予防法施行規則の改正により、狂犬病予防注射に関する制度が一部変更となります。
変更点(1) 注射済票の年度切替時期が4月1日に変わります
- 令和8年度までは、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合、翌年度分の注射済票を交付していました。
令和9年度からは、4月1日以降に接種した場合のみ当該年度分の注射済票を交付します。
そのため、令和9年3月中に接種した場合は、令和9年度分の注射済票は交付できませんので、ご注意ください。
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変更点(2) 狂犬病予防注射は通年で接種できるようになります
これまでは、法律上、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この規定が廃止されました。
これにより、法律上も年間を通じて接種が可能となります。
なお、制度変更後も、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる必要があることに変わりはありません。飼い主の皆様には、毎年忘れずに接種していただきますようお願いいたします。


