ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

死亡一時金

ページID:0004639 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者独自の給付制度として、死亡一時金があります。

死亡日の前日において、前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と、保険料免除期間を規定の割合で除した月数の合計が36月以上ある人が亡くなった時に、死亡した人と生計を同一としていた遺族が受け取ることができるのが、死亡一時金です。

死亡一時金

死亡一時金を受取ることができるのは、亡くなった人が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給していなかったときに限ります。

また、妻または夫、子が遺族基礎年金を受取ることができる場合は死亡一時金は支給されません。

死亡一時金の受給権は2年を過ぎると時効になりますので、ご注意ください。

死亡一時金受給の順位

 生計を同一としていた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 の順で優先順位が高い人が受け取ることになります。

 ※妻が寡婦年金を受取ることができる場合は、どちらか選択することになります。

死亡一時金の額

 死亡一時金は、国民年金保険料の納付済期間に応じて決まっています。

表1

保険料納付済み期間

一時金の額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

※ 付加保険料を36月以上納めていたときは、一律8,500円が加算されます。

請求手続き

手続き窓口
  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    ​平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所 市民福祉課窓口

国民年金の相談窓口

必要なもの

 亡くなった人の年金手帳または基礎年金番号通知書

 亡くなった人と請求する人の続柄がわかる戸籍謄本(※請求者が配偶者の時は、マイナンバーを記入することで原則省略できます)

 請求する人のマイナンバー確認書類

 請求する人名義の金融機関口座の預金通帳

 手続きする人の身分証明書(免許証など)

場合によって、ほかに必要なものがある時があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。

関連リンク

外部リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?