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寡婦年金

ページID:0004644 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者独自の給付制度として、寡婦年金があります。

第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の納付要件10年を満たしている夫がなくなったときに、妻が60歳から65歳になるまでの間受取ることができます。

寡婦年金

寡婦年金を受取るには、亡くなった夫にも納付要件がありますが、受取る妻にも要件があります。

また、亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していたことがあった場合は受取ることができません。

※死亡一時金を受取ることを選択したときは、寡婦年金は受給できません。

妻の受給要件

  1. 亡くなった当時、夫に生計を維持されていたこと
  2. 婚姻関係が10年以上継続していること
  3. 65歳未満であること(妻自身の老齢基礎年金受給前)

寡婦年金の年金額

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間と保険料納付済期間と免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額

(ただし、付加年金は除きます。)

請求手続き

手続き窓口
  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    ​平日 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所市民福祉課窓口

国民年金の相談窓口

必要なもの

 亡くなった人の基礎年金番号がわかるもの

 戸籍謄本(※マイナンバーを記入することで、原則省略できます)

 死亡診断書の写し

 請求する人のマイナンバー確認書類

 請求する人名義の金融機関口座の預金通帳

 手続きする人の身分証明書(免許証など)

詳しくは窓口でお問い合わせください。

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