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20歳になったら国民年金

ページID:0004674 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

日本国内に住む人はすべて20歳になったら国民年金に加入します。

収入のない学生も、アルバイトなどで収入の少ないフリーターも国民年金加入者になります。

また、日本国籍のない外国人も日本国内に住民登録をされたら国民年金に加入しなければいけません。

20歳到達時の国民年金の手続き<外部リンク>」について、日本年金機構のホームページにYouTube動画が公開されています。ぜひご覧ください。

20歳になったときの加入手続き

20歳になったときに日本国内に住民登録されている人(マイナンバーの登録のある人)は、原則加入手続きは必要ありません。

20歳の誕生日の約2週間後に、日本年金機構から基礎年金番号通知書国民年金保険料納付書がそれぞれ届きます。(すでに厚生年金に加入している場合を除く。)

毎月の保険料は?払わないといけないの?

国民年金保険料は、月額 17,510円 (令和7年度)です。

4月分から翌年3月分を毎月支払います。納付期限は翌月末です。

支払いをせずに未納のままにしていると、将来65歳から受取る老齢基礎年金の額が少なくなり、受給資格期間が10年(120月)ないと年金がもらえなくなります。

それだけではなく、もしも病気やけがなどで障害が残り生活に支障が出ても障害基礎年金がもらえなかったり、亡くなったときに家族に支払われる遺族基礎年金がもらえなくなることもあります。

そのため、国民年金保険料の支払いは重要になります。

払えないときはどうしたらいいの?

学生であったり、決まった収入がなくて国民年金保険料が支払えないときは、免除・納付猶予や学生納付特例制度があります。

免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間は、将来受取る老齢基礎年金の額に影響があるものの、年金を受給するための受給資格期間には算入されます。

また、国民年金保険料は通常2年1月前までしかさかのぼって支払うことができませんが、免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間については10年間さかのぼって支払うことができます。(追納制度)

老後に備えて、保険料の支払いが難しいときは、未納にするのではなく、免除・納付猶予または学生納付特例の申請をしましょう。

手続き窓口

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    ​平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所 市民福祉課窓口
  • 鳥取年金事務所

国民年金の相談窓口

受給資格期間や老齢基礎年金の受給額について、くわしくは「保険料納付が難しいときは免除申請してください」をご覧ください。

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