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【歯科技工士法】歯科技工所

ページID:0004975 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 業務に従事している歯科技工士は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項の規定により、2年ごとに就業状況等を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
 以下のサイトをご確認の上、ご提出をお願いいたします。

 医療従事者による2年に1度の届出(三師届、業務従事者届)について
 

歯科技工所の開設等に関する届出について

 歯科技工所の開設については、歯科技工士法第21条に基づき、開設後10日以内に届け出る必要があります。
 歯科医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することのないようご注意お願いします。

歯科技工士法に伴う届出
歯科技工所開設届

様式第1号 (第2条関係) [Wordファイル/76KB]

様式第1号 (第2条関係)​ [PDFファイル/52KB]
歯科技工所開設届出事項変更届

様式第2号 (第3条関係) [Wordファイル/68KB]

様式第2号 (第3条関係)​ [PDFファイル/50KB]
歯科技工所休止(廃止)届

様式第3号(第4条関係) [Wordファイル/68KB]

様式第3号(第4条関係) [PDFファイル/49KB]
歯科技工所再開届 様式第4号(第4条関係) [Wordファイル/67KB] 様式第4号(第4条関係)​ [PDFファイル/49KB]
広告事項許可申請書 様式第5号(第5条関係) [Wordファイル/66KB] 様式第5号(第5条関係) [PDFファイル/48KB]

歯科技工広告ガイドライン

 情報通信機器の普及等を踏まえ、歯科技工広告及び情報提供のあり方等を指針に定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として、別添のとおり「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が令和7年10月2日に策定されました。

 歯科技工広告ガイドライン<外部リンク>

歯科技工所一覧

鳥取市保健所管内:一覧 [PDFファイル/87KB](令和8年2月2日現在)

鳥取県中部総合事務所、西部総合事務所管内:一覧<外部リンク>(鳥取県医療政策課公式ウェブサイトへリンク)

Adobe Reader<外部リンク>
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