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食品衛生責任者講習会について

ページID:0005056 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

食品衛生責任者講習会の日程、会場等


食品衛生責任者講習会の日程、会場等は次のとおりです。 (講習会主催:鳥取食品衛生協会)

開催日程等についてはこちら(鳥取食品衛生協会ホームページ)<外部リンク>

 

食品衛生責任者講習会の概要

 食品関係の営業を営む方は、鳥取市食品衛生条例に基づき、食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」といいます。)を設置しなければならないこととされています。

 食品の営業許可が必要な施設の食品衛生責任者になることができる方は、以下のいずれかの資格等を持つ方です。

 このうち、9の「食品衛生責任者の養成に関する講習会」を修了することで食品衛生責任者を設置される場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。

※定期講習会は、食品衛生責任者として設置された方が5年毎に受講される講習会です。受講対象の方には直接、食品衛生協会から講習会について御案内いたします。

食品衛生責任者になることができる方は・・・

食品衛生責任者になることができる方は、次の1~10のいずれかの資格等を持つ方です。

  1. 食品衛生管理者(食品衛生法第48条第6項)となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生監視員(食品衛生法施行令第9条第1項)となることができる資格を有する者
  3. 栄養士(栄養士法第1条第1項)
  4. 管理栄養士(栄養士法第1条第2項)
  5. 調理師(調理師法第2条)
  6. 製菓衛生師(製菓衛生師法第2条)
  7. 食鳥処理衛生管理者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第1項)
  8. 船舶料理士(船舶料理士に関する省令第2条)
  9. ふぐ処理師(鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第2条第3号)
  10. 知事又はその他の者が行う食品衛生責任者の養成に関する講習会の課程を修了した者
  11. 都道府県、指定都市若しくは中核市が定める衛生関係の条例に基づく資格又は都道府県の知事、指定都市の市長若しくは中核市の市長が食品衛生等に関してこの資格と同等以上の知識を有するものとして認めた資格を有する者

受講申込先

鳥取食品衛生協会
電話 0857-24-2936(Fax兼用)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、休日は除く)

※受講には受講料が必要です。
※申込み方法等の詳細はお問い合せください。
※インターネットからも申し込むことができます。

鳥取食品衛生協会<外部リンク>

その他

  1. 鳥取食品衛生協会のほか、倉吉食品衛生協会、米子食品衛生協会が主催する講習会があります。
  2. 他の都道府県においても、同様の講習会が開催されます。
  3. 1又は2の講習会を受講し修了した方も、「食品衛生責任者」となることができます。
  4. 食品衛生責任者は、食品衛生等に係る最新の知識を修得するため、定期講習会を受講してください。(食品衛生責任者の届出をしてから概ね5年ごと)

年間のおおよその開催スケジュールは、下記のPDFファイルをご参照ください。

食品関係の営業を営もうとする方で、講習会の受講により食品衛生責任者を設置する場合は、速やかに本講習会を受講してください。

お問い合せ先

鳥取市保健所生活安全課食品担当

電話 0857-30-8552
Fax 0857-20-3962

食品衛生責任者養成講習会については・・・

鳥取食品衛生協会

電話 0857-24-2936(Fax兼用)