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【変更届】許可・届出内容等に変更が生じる場合

ページID:0005082 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1.営業許可・届出変更届について

下記の事項に変更があった場合は速やかに届出が必要です。

  1. 営業者の住所・氏名(法人にあっては法人名、主たる事務所の所在地又は代表者氏名)
  2. 営業所の名称(屋号名)
  3. 営業設備の大要
  4. 食品衛生責任者

(1)提出書類

 営業許可申請書・営業届(変更):ダウンロード参照(ページ最下部)

  • 1の場合:営業者の住所氏名の変更がわかる書類(登記事項証明書等)を確認します。
  • 3の場合:営業設備の大要の変更の場合は施設の図面の添付が必要です。
  • 4の場合:責任者の資格がわかる書類(調理師免許、講習会修了証等)を確認します。
     ※郵送の場合は資格が分かる書類の写しを添付してください。

(2)注意事項

 既に営業許可を受けている場合でも、新規営業許可申請を必要とする場合は、以下のとおりです。鳥取市保健所生活安全課の窓口にて詳細を確認ください。

 また、事業譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継する場合は、新規営業許可申請は不要ですが、営業者の地位の承継についてその旨を届け出る必要があります。

ア. 固定施設・露店

  1. 営業所を新設する場合
  2. 営業所を移転する場合
  3. 営業者が変わる場合※1

イ. 自動車

  1. 自動車を新規に使用する場合
  2. 自動車を変更する場合(台車のみを変換する場合を除く)
  3. 営業者が変わる場合※1

ウ. 自動販売機(高度な機能を有さない機種又は屋外設置の場合)

  1. 自動販売機を新設する場合
  2. 自動販売機の設置場所を移転する場合
  3. 営業者が変わる場合※1

※1 事業譲渡、相続、合併、分割により別の人物もしくは法人に営業者が変更になる場合を除く

2.届出の方法について(令和3年6月1日更新)

 下記の方法で届出が可能です。

  1. 食品衛生等申請システム(R3.6.1以降に当システムで許可申請し、許可を取得した場合)<外部リンク>
  2. 変更届の提出(来所、Fax、メール、郵送)

【提出先はこちら】
Fax番号:0857-20-3962
メールアドレス:shokuhin@city.tottori.lg.jp
住所:〒680-8571 鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎1階

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