ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ペット・動植物 > その他ペット・動植物に関すること > 野生動物(犬猫などのペット以外)の死骸を発見した時

本文

野生動物(犬猫などのペット以外)の死骸を発見した時

ページID:0005083 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

路上に野生動物(犬猫などのペット以外)の死骸を発見した時は、下記にご相談ください。

※住宅や会社、駐車場等の敷地に野生動物の死骸があるときは、その所有者(又は管理者)で処分をお願いします。

市道の場合

<鳥取市役所 道路課>

(平日昼間)電話:0857-30-8351
(夜間休日)鳥取市コールセンター:0857-22-8111

※各総合支所管轄内であれば、各総合支所にご相談ください。

町道の場合

各町役場の道路管理部局にご相談ください。

国道の場合

<国土交通省国道維持出張所>

電話:0857-32-0830

<郡家国道維持出張所>

電話:0858-72-1231

県道の場合

<鳥取県土整備事務所維持管理課>

(昼間)電話:0857-20-3604
(夜間休日)電話:0857-20-3506 東部庁舎守衛室

<八頭県土整備事務所維持管理課>

電話:0858-72-3855
(夜間休日は守衛室に転送されます)


※野鳥の場合
 カモやハクチョウ等の水鳥(脚に水かきがある鳥)やタカ等の猛禽類は、鳥インフルエンザの検査を行うことがありますので、県庁 自然共生課(0857-26-7979、閉庁日0857-26-7111)に御相談ください。

外部リンク