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集団給食施設の手続き等について

ページID:0005085 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設(「集団給食施設」といいます。)については、食品衛生法の改正により、以下の手続き(営業許可申請、営業届など)が必要になる場合があります。

営業許可が必要となる場合

 外部事業者に調理業務を委託している場合、施設の調理場を使用するか否かにかかわらず、調理業務を受託する事業者は令和3年6月1日以降は通常の営業と同様に飲食店営業の許可を受けなければならないこととされました。営業許可を受けるにあたっては、鳥取県が定める施設基準を満たしていることが要件となります。営業許可は、施設基準を満たしているかどうか現地調査を行った後、営業許可の可否を判断することとなりますので、お早めにご相談ください。

 また、営業許可を受ける場合、申請時に手数料の納付が必要となります。

営業届が必要となる場合

 特定の者を対象とした食事を提供する場合で、1回の提供食数が20食以上の給食施設においては、営業届の提出が必要となります。

 営業届 [Excelファイル/41KB]

 記載要領 [Excelファイル/46KB]

HACCPに沿った衛生管理の義務化

 営業許可及び届出の対象施設では、「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の導入が義務付けられました。

 従来から「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している場合は、新たな対応は発生しません。引き続き、マニュアルに沿った衛生管理を行ってください。

 これまでマニュアルに沿った衛生管理を行っていない施設においては、令和3年6月1日以降はHACCPに沿った衛生管理への対応が必要となります。関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にHACCPに沿った衛生管理を実施しいただくこととなります。

 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書<外部リンク>

食品衛生責任者の設置

 営業許可及び届出の対象施設では、令和3年6月1日以降は「食品衛生責任者の設置」が必要となります。

 食品衛生責任者とは、施設の衛生管理について中心的な役割を担う者です。食品衛生責任者になることができるのは、以下のいずれかに該当する方となります。

  1. 調理師、製菓衛生師、管理栄養士、栄養士、船舶料理士
  2. と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  4. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  5. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会※を受講した者

※本市においては、鳥取食品衛生協会が講習会を実施しています。詳しい日程は、鳥取食品衛生協会<外部リンク>のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせ(Tel:0857-24-2936)ください。