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食品衛生法が改正されました

ページID:0005088 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、以下の食品に関するルール(1~7)が変わりました。食品衛生法の改正に関する詳細な情報については、厚生労働省ホームページを参考にしてください。

食品衛生法の改正について(厚生労働省)<外部リンク>

主な変更内容

1. 広域的な食中毒事案への対策強化

広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行います。新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応します。

2. HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。一般的衛生管理に加え、HACCP に沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者に求めます。小規模事業者の負担に配慮し、業種に応じた手引書の作成を進めています。手引書は厚生労働省のホームページで公開されています。

3. 特別の注意を必要とする成分を含む食品による健康被害情報の収集

厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることを義務化します。

4. 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度を導入します。

5. 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度が創設されます。併せて、現在の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されます。

6. 食品リコール情報の報告制度の創設

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化します。また、このリコール情報を一覧化してHP 等で発信します。

7. その他(乳製品、水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)

輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCP に基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件にします。
食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務について定めます。

施行日について

施行日は、公布後2年を超えない範囲内において政令で定める日。ただし、1については、平成31年4月1日。5及び6については、公布後3年以内。以下のスケジュールを参考にしてください。

改正食品衛生法施行スケジュール [PDFファイル/95KB]

※「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令案の検討状況に関する説明会(平成30年度HACCP普及推進地方連絡協議会)配布資料より引用。

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