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【新規申請】 食品に関する営業の許可取得について

ページID:0005100 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 「営業許可」とは?

 許可とは、「一般に禁止されている行為を、法律の範囲で特定の人に許すもの」です。

食品の営業は、営業に用いる施設が鳥取県の条例で定める施設の基準を満たし、保健所から許可を受けることで営業できます。

 この許可を受けないで営業すると、食品衛生法違反で、罰則の対象となる場合があります。また、営業所を移転した場合、営業者が変わった場合や個人経営から法人経営に変わった場合(地位承継の場合を除く)は、営業許可を取りなおす必要があります。

 露店営業については、こちら。

2 食品営業許可の手引き

 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から食品営業の許可業種が大きく変わるため、食品営業許可の手引きを作成しました。これまで許可を要しなかった業種も、手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

3 営業許可が必要な業種

  1. 令和3年6月1日以降、営業許可が必要となる業種は、こちら。
  2. 営業許可制度の見直しについては、こちら。

4 営業許可の要件

 営業許可を取得するためには、営業に用いる施設が、鳥取県の条例で定める施設の基準を満たすことが必要です。施設の基準には、すべての施設が対象となる「共通基準」と業種ごとに定められる「個別基準」があります。

 ≪注意≫鳥取市保健所では鳥取県が定めた施設基準を運用しています。

5 食品営業許可を受けるまでの流れ

(1)事前相談

 許可のためには、『営業施設基準に適合した施設(設備)であること』『食品衛生責任者の設置』『井戸水の場合は水質検査の実施状況の確認』等が必要となります。
 新たに食品営業を営もうとされる方は、店舗等の工事を着工する前に、営業施設の図面を持参のうえ、生活安全課にご相談されることをおすすめします。
 ※営業施設完成後であっても、この基準等に適合しない場合は施設(設備)の手直しが必要になる場合もあります。

(2)営業許可申請

ア. 申請方法

 営業許可申請書及び添付書類を保健所にご提出ください。また、食品衛生申請等システム<外部リンク>によりパソコンで電子申請することが可能です。(スマートフォンからの手続きはできません。)

 ※食品衛生申請等システムにて申請した場合も、申請手数料は鳥取市保健所生活安全課窓口にて納付いただく必要があります。納付が無い限り、申請として受け付けることができませんので、ご了承ください。

イ. 申請書等提出書類

  1. 営業許可申請書(様式ダウンロード:(営業許可申請書・営業届(新規、継続) [Excelファイル/39KB]営業許可申請書・営業届(新規、継続) [PDFファイル/204KB])(記入例:営業許可申請書・営業届(新規、継続) [PDFファイル/185KB]
  2. 営業所付近の100m以内の見取り図(露店営業、自動車営業の場合は不要)
  3. 営業施設・設備の構造、大きさ等を記載した図面(手書きの場合は、定規を使用して記載ください。)
  4. 申請手数料(業種ごとに手数料は異なります。手数料については、こちら
  5. 食品衛生責任者講習会修了証又は調理師免許証等食品衛生責任者の資格を証するもの
  6. 井戸水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
  7. 自動車営業の場合は、車検証の写し

ウ. 注意事項

 申請から許可証の交付まで、10日程度かかります。許可申請時に保健所職員が施設の現地調査を行う日程を決めます。

 施設調査の結果、基準に不適合であった場合は、さらに日数を要する場合があります。開業までのスケジュールを考えて、余裕をもって申請していただくようお願いします。

(3)施設の検査

 保健所職員が、施設の基準に適合しているか、施設を実地検査します。

  • 検査時には、営業者又は店長などの責任を有する方が必ず立ち会うようお願いします。
  • 施設基準に不適合の場合は、改善し、改めて検査日を定めて再検査することとになります。

(4)営業許可の交付

 営業許可が下りましたら、保健所担当者からご連絡します。保健所窓口で営業許可証をお受け取りください。

 ※許可証は、施設の見やすい場所に掲示してください。

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