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料理のテイクアウトやデリバリーを行う際の注意事項について

ページID:0005104 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 飲食店営業の許可を取得しているお店において、通常、店内で提供している料理を注文に応じてテイクアウト(お持ち帰り)やデリバリー(宅配)を行う場合、別途、新たな許可申請及び変更の届出の手続きは不要です。

 なお、作り置きの弁当や折詰を製造し、店頭販売や流通販売を行う場合は、施設内に衛生的に詰め合わせを行える場所が必要になります。この場合は、詰め合わせを行う場所が確認できる図面を添付の上、変更届(手数料無料)をご提出ください。(メール・Fax・郵送・電子申請可)
 【変更届関連ページ】:許可内容等に変更が生じる場合【変更届】

 持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比較して調理してから喫食までの時間が延長することに加えて、これからの季節の気温や湿度の上昇により食中毒のリスクがさらに高まります。食中毒予防のため、一般的な衛生管理の徹底に加え、以下の事項に留意して実施してください。

  • 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定しましょう。(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
  • 施設設備の規模に応じた提供食数としましょう。
  • 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱(85℃~90℃ 90秒以上)しましょう。
  • 調理済みの食品は、食中毒菌が繁殖しやすい温度(約20℃~50℃)になる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行いましょう。(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
  • 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供しましょう。

 【参考】厚生労働省リーフレット(新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ 衛生管理を徹底し食中毒にご注意ください!) [PDFファイル/644KB]

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