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調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師及びふぐを取扱う営業について

ページID:0005107 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

鳥取市保健所では、鳥取県が実施している『調理師』『製菓衛生師』『ふぐ処理師』の資格・免許について、申請等の事務を行っています。

鳥取県では、不特定又は多数の者の食用に供する目的でふぐの処理を行うには「ふぐ処理師」の免許を、また、営業施設はふぐ取扱いを行うための営業許可を取得しなければなりません。

鳥取市保健所で行っている事務は下記のとおりです。

調理師について

  1. 調理師免許申請の受付
  2. 免許証の再交付等の受付(書き換え交付申請、再交付申請)
  3. 免許の返納、調理師名簿登録の消除申請の受付

※手続等の詳細については鳥取県ホームページでご確認ください。「調理師<外部リンク>

製菓衛生師について

  1. 製菓衛生師免許申請の受付
  2. 免許証の再交付等の受付(書き換え交付申請、再交付申請)
  3. 免許の返納、製菓衛生師名簿登録の消除申請の受付

※手続等の詳細については鳥取県ホームページでご確認ください。「製菓衛生師<外部リンク>

ふぐ処理師について

  1. ふぐ処理師免許証に関する申請の受付
  2. 免許証の再交付等の受付(書き換え交付申請、再交付申請)
  3. 免許証の返納の受付
  4. 『鳥取県ふぐ処理師試験』の申し込み受付

※手続等の詳細については鳥取県ホームページでご確認ください。「ふぐ処理師・ふぐ認証<外部リンク>

ふぐを取扱う営業について

飲食店等でふぐを取り扱う際は、ふぐを取り扱う営業許可を取得する必要があります。

必ず事前にご相談いただきますようお願いいたします。

なお、従来行っていた「ふぐ取扱い営業認証」の新規申請の受付は令和3年5月31日をもって終了しました。