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食品の自主回収(リコール)報告制度が始まります。
食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に係る事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を保健所に届け出ることが義務化されました。
1.自主回収を行う事業者の皆さまへ
報告対象に該当する自主回収を行う際は、鳥取市保健所へ相談し、食品衛生申請等システムを利用し、届出をしてください。
報告制度については、以下のとおり。
2.自主回収の届出方法
- 食品衛生申請等システムを活用した自主回収届出の方法は、こちら [PDFファイル/1.46MB]
- 食品衛生申請等システムが活用できない場合は、紙面で届出を行ってください。自主回収届 [Excelファイル/87KB] 、自主回収届 [PDFファイル/1.46MB]
3.皆さまへ
どなたでも自主回収に関する情報を確認できるようになりました。
- 閲覧用ページは、食品衛生申請等システム<外部リンク>
- 食品衛生申請等システムの利用方法は、こちら [PDFファイル/763KB]
外部リンク
- 消費者庁:自主回収報告制度(リコール)に関する情報<外部リンク>


