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食品の自主回収(リコール)報告制度が始まります。

ページID:0005113 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に係る事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を保健所に届け出ることが義務化されました。

1.自主回収を行う事業者の皆さまへ

 報告対象に該当する自主回収を行う際は、鳥取市保健所へ相談し、食品衛生申請等システムを利用し、届出をしてください。

報告制度については、以下のとおり。

自主回収を行う事業者の皆さまへの画像

食品衛生申請等システムの利用方法の画像

2.自主回収の届出方法

3.皆さまへ

 どなたでも自主回収に関する情報を確認できるようになりました。

外部リンク

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