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犬の登録と狂犬病予防注射

ページID:0005121 更新日:2020年4月26日更新 印刷ページ表示

飼い犬の登録

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、市町に犬の登録申請をする義務があります。

登録すると『鑑札』が交付されますので、飼い犬の首輪等に装着しましょう。

犬の鑑札・注射済票の装着方法の画像

犬の鑑札・注射済票の装着方法 [PDFファイル/204KB]

※登録しない場合や鑑札を着けなかった場合は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。引越をした場合、飼い犬を譲りうけた場合、飼い犬が死亡した場合も手続きが必要ですので、お近くの市町村で手続きを行ってください。

狂犬病予防注射

犬の飼い主は、年に1回狂犬病の予防注射を受けさせることが、法で義務づけられています。

各市町では毎年4月、6月に、公民館等で集合注射を実施しています。お住まいの市町に日程等を確認の上、狂犬病予防注射を受けましょう 。(集合注射に行けない方は、動物病院でも予防注射をおこなっています)

注射済票の交付を受けたら飼い犬の首輪等に装着しましょう。(装着方法はこちら

※飼い犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

犬の登録(変更)・狂犬病予防注射に関する市町村窓口

  • 鳥取市
    健康こども部鳥取市保健所生活安全課 0857-30-8551
  • 岩美町
    健康対策課 0857-73-1322
  • 八頭町
    福祉環境課 0858-76-0205
  • 若桜町
    町民福祉課 0858-82-2232
  • 智頭町
    福祉課 0858-75-4101

なお、鳥取市、岩美町、智頭町では獣医師会指定動物病院で犬の登録と予防注射済票の交付ができます。

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