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路上以外の敷地に犬猫の死骸があるとき

ページID:0005127 更新日:2020年4月26日更新 印刷ページ表示

住宅や会社、駐車場等の敷地に猫の死骸があるときは、その所有者(又は管理者)で処分をお願いします。

詳しくは「動物の死骸(猫、鳥など)」をご覧ください。

ただし、猫に首輪などがあり、明らかにペットである場合は、鳥取市保健所にご連絡ください。