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岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の皆さまへ
岩美町・若桜町・智頭町・八頭町におけるペット等の動物愛護法に関する業務は、本来鳥取県が行うものですが鳥取県の意向、各町とも協議を重ねた結果、一部の業務を除き平成30年度から鳥取市保健所(生活安全課)が行うことになりました。
動物愛護法の業務に関してご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
≪根拠≫地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定による鳥取県と鳥取市との連携協約
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岩美町・若桜町・智頭町・八頭町におけるペット等の動物愛護法に関する業務は、本来鳥取県が行うものですが鳥取県の意向、各町とも協議を重ねた結果、一部の業務を除き平成30年度から鳥取市保健所(生活安全課)が行うことになりました。
動物愛護法の業務に関してご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
≪根拠≫地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定による鳥取県と鳥取市との連携協約