夫婦そろって受ける初めての不妊検査費用の一部を助成します。
妊娠しにくい原因がないか検査を受けておくと、妊娠を希望される場合に適切な治療を開始できます。まずは、早めの検査で診断を受けましょう。
※平成30年4月の中核市移行に伴い、鳥取県実施の本助成金について、鳥取市及び東部4町の申請を鳥取市こども未来課で受付しています。
不妊検査費助成金のお知らせ [PDFファイル/163KB]
対象者
夫婦で初めて不妊検査を開始した場合で、次のすべてに該当する方が対象です。
- 検査開始日において、次の(1)または(2)に該当する方
(1)法律上の婚姻から3年以内の夫婦
(2)法律上の婚姻関係もしくは事実婚関係にある、妻の年齢が43歳未満の夫婦
- 同一夫婦で、過去に不妊検査又は不妊治療(体外受精、顕微授精又は人工授精)を受けたことがないこと
- 申請時点において、申請者が鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町又は八頭町に住所を有すること
対象となる検査
助成の対象となる検査は、下記のすべてに該当する検査です。
- 検査を開始した日から終了した日までの期間が1年以内のもの
- 産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関(県内県外不問)で受けたもの
- 夫婦双方が受けた検査であること
- 夫婦がそれぞれ異なる医療機関で検査を受けた場合も対象
- 夫婦の一方が検査を開始した日の翌日から起算して6ヶ月以内にもう一方が検査を開始した場合
※保険適用となる不妊検査や、不妊治療の一環として実施される検査は、本助成対象外です。
助成の内容
助成金額:検査経費のうち、保険適用外費用全額(上限26,000円)
助成回数:1組の夫婦につき1回限り
申請手続きについて
申請書類
申請書類
| 提出書類 |
備考 |
(様式第1号)
鳥取市不妊検査費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/196KB] |
申請者が記載ください。
- 申請者は夫婦どちらでも構いませんが、夫婦で異なる住所の場合、どちらか一方が、鳥取市及び東部4町に住所がある方となります。
- 原則、申請者と振込先口座名義人を同一としてください。同一でない場合は委任状が必要です。
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(様式第2号)
不妊検査費助成事業に係る証明書 [PDFファイル/98KB] |
受診した医療機関に記載を依頼してください。 |
| 検査費助成経費に係る領収書(写し) |
受診した医療機関が発行(原本をコピーして提出ください。)
- 受診証明書に領収年月日と金額が記載されていますので、該当する領収書を漏れのないようご準備ください。
- 一方がすべて保険適用の検査を実施した場合でも、治療期間の確認のため、該当の領収書及び診療明細書の写しを提出ください。
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| 検査費助成経費に係る診療明細書(写し) |
| 夫及び妻の住民(発行から3ヶ月以内のもの) |
市役所、町役場で取得ください。
- 鳥取市に住民票がある方は、申請書の該当欄にチェックいただくことで、鳥取市の住民票を省略することが可能です。
- 続柄と筆頭者の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
- 国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」を提出ください。
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| 婚姻日、婚姻関係が証明できる書類(発行から6か月以内のもの) |
市役所・町役場で取得ください。
○法律婚の場合:戸籍抄本(又は謄本)
○事実婚の場合:両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
- 鳥取市に住民票がある方で、妻の年齢が43歳未満の夫婦については省略することが可能です。
- 本籍地が現在お住いの自治体と異なる場合、取得に時間を要する場合がありますので、余裕をもってご準備ください。
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【該当の方のみ】 事実婚の場合
(様式第3号)
事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/63KB]
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両人が必ず自署してください。 |
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申請期間
検査終了日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで。土日、祝日を除く。)に申請ください。
例外的に、検査終了日が1月1日から3月31日までの場合は、翌年度5月31日まで申請することができます。
申請先
こども家庭局 こども未来課 育成係
鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎1階
電話:0857-30-8239
関連リンク
鳥取県 「不妊検査費助成金」<外部リンク>
<外部リンク>
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