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令和6年10月分(令和6年12月11日支払)から、児童手当制度が改正されます。
高校生年代には児童1人につき月1万円支給されます。(第3子以降は3万円)
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
※第3子加算のカウント方法が変更になります。
現在の18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に到達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
| 児童の年齢 | 児童1人あたりの手当額 | |
|---|---|---|
|
第1子・第2子 |
第3子以降 | |
| 3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
※ 父母がともにお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主催者)に児童手当が支給されます。
拡充前は、原則として6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分の手当を支給していましたが、令和6年10月分(12月支給分)より、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)にそれぞれの前月分までの2か月分を支給します。
※令和6年10月の支給については制度改正前の支給額を支給します(令和6年6月分から9月分)
以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
認定請求書 [PDFファイル/1011KB]を提出してください。【記入例】認定請求書 [PDFファイル/975KB]
(注1)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]」も提出が必要です。
(注2)監護しているお子さんと別居している場合は、別居監護申立書 [Excelファイル/22KB]の提出が必要です。
※認定請求書に署名した場合は、鳥取市が認定のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
認定請求書 [PDFファイル/1011KB]を提出してください。【記入例】認定請求書 [PDFファイル/975KB]
(注1)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]」も提出が必要です。
(注2)監護しているお子さんと別居している場合は、別居監護申立書 [Excelファイル/22KB]の提出が必要です。
※認定請求書に署名した場合は、鳥取市が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
額改定認定請求書 [PDFファイル/137KB] および 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]を提出してください。
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/668KB]
※額改定認定請求書に署名した場合は、鳥取市が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
額改定認定請求書 [PDFファイル/137KB]を提出してください。
(注1)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]」も提出が必要です。
(注2)監護しているお子さんと別居している場合は、別居監護申立書 [Excelファイル/22KB]の提出が必要です。
※額改定認定請求書に署名した場合は、鳥取市が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
額改定認定請求書 [PDFファイル/137KB]を提出してください。
(注1)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]」も提出が必要です。
(注2)監護しているお子さんと別居している場合は、別居監護申立書 [Excelファイル/22KB]の提出が必要です。
※額改定認定請求書に署名した場合は、鳥取市が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
本市より、「令和6年10月分(12月支払分)から児童手当の制度が改正されます。」を9月下旬に送付します。
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の区分になります。
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象として認定します。
令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】までに申請いただいた方へ支給します。
(注)申請が11月1日以降となった場合は順次支給となります。
令和7年3月31日(月曜日)【当日消印有効】まで
(注)最終提出期限以降は、提出いただいても制度拡充にともなう児童手当をさかのぼって支給できませんので、ご注意ください。
申請手続きが必要だと考えられる世帯に対して、9月上旬から順次、次の書類を送付していますので、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて申請してください。
こども未来課児童手当窓口(市役所本庁舎1階13番窓口)に申請してください。
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所児童手当担当 宛
まで必要書類を同封の上郵送してください。
※郵便事故による書類の紛失等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
ぴったりサービス<外部リンク>での申請が可能です。
受給資格者が公務員である場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問合せください。