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養育費の確保にかかる費用を補助します(養育費確保支援事業補助金)
鳥取市では、ひとり親家庭のお子さんの健やかな成長のため、養育費の取決めや、未払養育費への対応、未払いに備えた保証契約など、養育費の確保にかかる費用の一部を補助しています。
1.補助金の概要
次の3つの補助があります。
(1)公正証書等作成費補助金
養育費について、法的に効力のある文書(公正証書や調停調書など)を作成するための費用を補助します。
【対象経費】:
・公証人手数料、公証役場に支払った費用(養育費の取り決め部分に限る)
・家庭裁判所の調停申し立てや裁判にかかる収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの書類取得費用
【補助上限額】:2万円
【申請期限】:公正証書等の「作成日」から、その年度の3月31日まで
(2)養育費強制執行申立経費補助金
支払いが滞った養育費を請求するため、裁判所へ強制執行(財産の差し押さえなど)を申し立てる
際にかかる費用を補助します。
※すでに養育費の取り決め文書(公正証書や調停調書など)をお持ちの方が対象です。
【対象経費】:
・未払の養育費に係る強制執行申立に要する弁護士費用(着手金のみ)
・裁判所への申し立てにかかる収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの書類取得費用
【補助上限額】:10万円
【申請期限】 :強制執行の「申立日」から、その年度の3月31日まで
(3)養育費保証契約費用補助金
養育費の支払いが滞ったときに、保証会社が立て替えて支払いを行う「養育費保証契約」を結ぶ際の初回費用を補助します。
【対象経費 】 :保証会社と1年以上の契約を結ぶ際の、本人が負担する「初回保証料」
【補助上限額】:5万円
【申請期限】 :保証会社との「契約締結日」から、その年度の3月31日まで
2.対象となる方
【共通要件】
以下のすべてに当てはまる方が対象です。
・鳥取市にお住まいで、現在ひとり親である。
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している。
・過去に同じお子さんを対象として、この補助金(または国・他自治体の同様の補助金)を受け取っていない。
【申請する補助金ごとの要件】
補助金の対象経費を負担した方で、以下の要件を満たしている必要があります。
[(1)・(2)を申請する方]
・養育費の取り決めについて、法的な効力を持つ文書(債務名義※)を取得している。
[(3)を申請する方]
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んでいる。
※「債務名義」とは
養育費の支払いが約束された、法的な効力を持つ公的な文書のことです。
(例:強制執行認諾約款付きの公正証書、家庭裁判所の調停調書 など)
3.申請に必要なもの
窓口へお越しの際は、以下の書類をご準備ください。
【共通】
・鳥取市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書 (補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/165KB])
・申請者とお子さんの戸籍謄本(または抄本)
・対象となる費用の「領収書」の写し(宛名、日付、金額、内容、領収印があるもの)
・振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
・児童扶養手当を受給している場合は児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当証書をお持ちの場合は戸籍謄本を省略できます)
【申請する補助金ごとに必要な書類】
[(1)を申請する方]
・養育費の取り決めを交わした文書(※債務名義化したもの)の写し
[(2)を申請する方]
・養育費の取り決めを交わした文書( ※債務名義化したもの)の写し
・裁判所が申し立てを受理したことがわかる書類
・弁護士との委任契約書(弁護士費用を申請する場合)
[(3)を申請する方]
・保証会社と結んだ契約書の写し(保証期間が1年以上のもの)
※この他、場合によって追加書類をお願いすることがあります。
4.ご利用にあたってのお願い(受給状況の報告)
「(1)公正証書等作成費補助金」を受け取られた方は、制度の効果を確認するため、交付決定日から1年後の月末までに「養育費受給状況報告書」をご提出いただく必要があります。
5.申請窓口・お問合せ
鳥取市 健康こども部 こども家庭局
こども未来課
〒680-0845 鳥取市富安2丁目138番地4 駅南庁舎1階3番窓口
電話:0857-30-8239


