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養育費の確保にかかる費用を補助します(養育費確保支援事業補助金)

ページID:0004783 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 鳥取市では、ひとり親家庭のお子さんの健やかな成長のため、養育費の取決めや、未払養育費への対応、未払いに備えた保証契約など、養育費の確保にかかる費用の一部を補助しています。

1.補助金の概要

 次の3つの補助があります。

(1)公正証書等作成費補助金

​ 養育費について、法的に効力のある文書(公正証書や調停調書など)を作成するための費用を補助します。

【対象経費】: 

 ・公証人手数料、公証役場に支払った費用(養育費の取り決め部分に限る)

 ・家庭裁判所の調停申し立てや裁判にかかる収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの書類取得費用

 

【補助上限額】:2万円

 

【申請期限】:公正証書等の「作成日」から、その年度の3月31日まで

 

(2)養育費強制執行申立経費補助金

 支払いが滞った養育費を請求するため、裁判所へ強制執行(財産の差し押さえなど)を申し立てる
際にかかる費用を補助します。
※すでに養育費の取り決め文書(公正証書や調停調書など)をお持ちの方が対象です。

【対象経費】:

 ・未払の養育費に係る強制執行申立に要する弁護士費用(着手金のみ)

 ・裁判所への申し立てにかかる収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの書類取得費用


【補助上限額】:10万円​


【申請期限】  :強制執行の「申立日」から、その年度の3月31日まで

 

​​(3)養育費保証契約費用補助金

 養育費の支払いが滞ったときに、保証会社が立て替えて支払いを行う「養育費保証契約」を結ぶ際の初回費用を補助します。


【対象経費 】 :保証会社と1年以上の契約を結ぶ際の、本人が負担する「初回保証料」


【補助上限額】:5万円


【申請期限】  :保証会社との「契約締結日」から、その年度の3月31日まで

2.対象となる方

【共通要件】

以下のすべてに当てはまる方が対象です。
・鳥取市にお住まいで、現在ひとり親である。
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している。
・過去に同じお子さんを対象として、この補助金(または国・他自治体の同様の補助金)を受け取っていない。

【申請する補助金ごとの要件】

補助金の対象経費を負担した方で、以下の要件を満たしている必要があります。

[(1)・(2)を申請する方]

・養育費の取り決めについて、法的な効力を持つ文書(債務名義※)を取得している。

 

[(3)を申請する方]
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んでいる。

 

※「債務名義」とは
 養育費の支払いが約束された、法的な効力を持つ公的な文書のことです。
 (例:強制執行認諾約款付きの公正証書、家庭裁判所の調停調書 など)

3.申請に必要なもの

窓口へお越しの際は、以下の書類をご準備ください。

【共通】

・鳥取市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書 (​補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/165KB]
・申請者とお子さんの戸籍謄本(または抄本)
・対象となる費用の「領収書」の写し(宛名、日付、金額、内容、領収印があるもの)
・振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
・児童扶養手当を受給している場合は児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当証書をお持ちの場合は戸籍謄本を省略できます)

【申請する補助金ごとに必要な書類】

[(1)を申請する方]
・養育費の取り決めを交わした文書(※債務名義化したもの)の写し

 

[(2)を申請する方]
・養育費の取り決めを交わした文書( ※債務名義化したもの)の写し
・裁判所が申し立てを受理したことがわかる書類
・弁護士との委任契約書(弁護士費用を申請する場合)

 

[(3)を申請する方]
・保証会社と結んだ契約書の写し(保証期間が1年以上のもの)

※この他、場合によって追加書類をお願いすることがあります。

 

4.ご利用にあたってのお願い(受給状況の報告)

 「(1)公正証書等作成費補助金」を受け取られた方は、制度の効果を確認するため、交付決定日から1年後の月末までに「養育費受給状況報告書」をご提出いただく必要があります。

5.申請窓口・お問合せ

​鳥取市 健康こども部 こども家庭局
こども未来課
〒680-0845 鳥取市富安2丁目138番地4 駅南庁舎1階3番窓口
電話:0857-30-8239

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