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障害基礎年金法の改正に伴い児童扶養手当受給資格が拡大されます。
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算のどちらか額の多い方(対象児童それぞれにつき)が受給できることとなりました。
詳しくはこども未来課又は各総合支所市民福祉課までお問合せください。
なお、直接各担当窓口に来られる場合は、必要の如何に関わらず下記のものをご用意、お持ちください。
【受給資格者とは、障がいを有する方の配偶者であることが前提です】
- 受給資格者の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)・・・ゆうちょ銀行可です。
- 受給資格者と配偶者の年金手帳(資格取得年月日、証書番号が必要です)
- 受給資格者の配偶者の障害年金証書
- 受給資格者の印鑑(みとめ印で可です)
- 受給資格者の配偶者の障害者手帳


