ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて

ページID:0004812 更新日:2015年1月1日更新 印刷ページ表示

制度概要

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たな手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

新たに手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、こども未来課または各総合支所市民福祉課への申請が必要です。

支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

【ライフシーン別】
健やかな成長のために(健康診査・予防接種等)
【対象者別】
ひとり親家庭
ふたご・みつごの家庭
病気をもって生まれたら
障がい児の方
【目的別】
【施設でさがす】
認定こども園・保育園・幼稚園等
子育て支援冊子