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配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されます

ページID:0004813 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。(8月1日に支給対象となった方は、8月中に申請すれば、8月分から受給できます。)

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