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令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まっています

ページID:0004843 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。また、0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもについても対象となります。

対象者

  • 3歳から5歳までの全ての子ども
  • 0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子ども

 ※幼稚園の保育料については満3歳から全ての子どもが対象になります。

 

無償化の範囲

幼稚園、保育所、認定こども園

 全ての対象者の保育料を無償化

(新制度に移行していない幼稚園は月額25,700円、国立大学附属幼稚園は月額8,700円を上限として無償化)

幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育

 保育の必要がある場合は、保育料の無償化に加えて、預かり保育の利用料を月額11,300円(日額450円×利用日数)を上限として無償化

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等

 保育の必要性があり、保育所や一定の基準以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園に入園していない子どもを対象として、利用料を無償化

 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども 月額37,000円を上限として無償化

 0歳から2歳児クラスで市民税非課税世帯の子ども 月額42,000円を上限として無償化

※通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。

※「保育の必要性」については、保護者の就労・就学や家族の介護、保護者本人の疾病等の一定の理由により、鳥取市が認定します。

 参考:保育の必要性にかかる基準 [PDFファイル/88KB]

 

給食費について

 給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)について、保育所や認定こども園(保育認定)においては、これまで保育料の一部として負担していただいていましたが、幼児教育・保育の無償化に伴い、令和元年10月以降の3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの副食費は、利用する保育所等に納付していただくことになります。

※0歳児クラスから2歳児クラスまでについては、これまでどおり保育料に含まれますので、変更はありません。

副食費の免除について

 新制度幼稚園、保育所、認定こども園に入園している3歳児クラスから5歳児クラスの子どものうち、次の要件に該当する子どもについては副食費の支払が免除されます。(免除の対象となる子どもには、鳥取市から通知をします。)

  • 年収360万円未満相当の世帯の子ども
  • 第3子以降の子ども

※国の制度では、「第3子」について、教育認定は小学校第3学年修了前の子ども、保育認定は小学校就学前の子どもでカウントしますが、鳥取市においては、国の基準を超えて、年齢を問わず同一世帯の子どもでカウントします。
※新制度に移行していない幼稚園および国立大学附属幼稚園を利用する子どもについても、同一の基準により、負担軽減の措置を行います。

 

必要な手続きについて

 利用している施設やご家庭の状況により、無償化の対象となるための申請手続きが必要です。

 必要な手続きについては、こちらのページをご覧ください。

  • 手続きが不要な場合
     保育所、認定こども園(保育認定)等に入園している場合
     新制度幼稚園、認定こども園(教育認定)に入園していて、預かり保育を利用しない(保育の必要性がない)場合
  • 手続きが必要な場合
     新制度幼稚園、認定こども園(教育認定)に入園していて、預かり保育を利用する(保育の必要性がある)場合
     新制度に移行していない幼稚園に入園している場合
     認可外保育施設等を利用している場合

 

幼児教育・保育の無償化の対象施設等について

 幼児教育・保育の無償化の対象施設等(特定子ども・子育て支援施設等)については、こちらのページをご覧ください。

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