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家屋を新築・増築したとき、取り壊したとき

ページID:0001999 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

新築・増築したとき

毎年、1月1日までに完成した新築もしくは増築された家屋は、固定資産評価員または固定資産評価補助員が現地調査を行い、その結果、決定された価格により翌年度から固定資産税が課税されます。

新たに課税されることとなった新増築家屋の現地調査にご協力をお願いします。 → どういった建物に税金がかかるのでしょうか?

新築や増築のご連絡や現地調査等の詳細についてのお尋ね、調査の日程予約は、家屋係(0857-30-8158)まで。

また、調査の日程予約は電子申請サービスでも受け付けています。

※家屋の現地調査は毎年6月ごろから実施しています。

完成した家屋の早めの調査をご希望される方は、家屋係(0857-30-8158)までご連絡ください。

 電子申請サービス 調査予約のURL → https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5942<外部リンク>

 電子申請サービス 調査予約のQRコード

二次元コードの画像

リンク

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊された場合には、すみやかに以下のいずれかの方法により、固定資産税課家屋係へご連絡ください。

(1)電子申請サービスによる申請

 電子申請サービス 滅失申告のURL → https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3948<外部リンク>

 電子申請サービス 滅失申告のQRコード

電子申請サービス

(2)家屋滅失申告書の窓口提出(郵送による提出も可)

 受付先:本庁舎2階21番窓口または各総合支所市民福祉課

 家屋滅失申告書 [PDFファイル/121KB]

 家屋滅失申告書 [Wordファイル/19KB]

(3)異動連絡はがき(納税通知書に同封しています)の提出

(4)電話またはFaxによる連絡

 電話:固定資産税課家屋係 0857-30-8158

 Fax:固定資産税課 0857-20-3920

ご連絡いただきました取り壊し済みの家屋については、現地確認の上、原則、翌年度の課税物件から除外します。

また、登記済みの家屋については、別途、法務局において滅失登記の手続きが必要となります。

手続き等の詳細については、鳥取地方法務局(電話 0857-22-2191)へ直接お尋ねいただくか、以下の法務局のホームページを参考としてください。

 法務局ホームページ<外部リンク>

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