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有害ごみ(令和6年4月1日開始)
有害ごみ (月1回 ごみステーション収集)
令和6年4月1日から「有害ごみ」を新設し、小型破砕ごみを収集するごみステーションで月1回収集しています。→収集曜日一覧
出し方

袋に入れないでごみ容器に直接入れてください。
※袋は収集しません。
| 代表例 | 出し方の注意 |
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※1 使い捨てライターやスプレー缶・カセットボンベ類は、使い切るか風通しの良い場所でガス抜きをし、必ず中身を空にして出してください(穴を開けても開けなくてもどちらでも構いません)。中身が入ったものはごみステーションに出せません。鳥取県東部環境クリーンセンターに直接持ち込んでください。→家庭ごみの直接搬入先 ※2 ガスが使用されているスプレータイプの製品は全て有害ごみの対象です。小型破砕ごみに出してはいけません。 ※3 未使用のミニガスカートリッジをごみステーションに出すことはできません。メーカーに処理を依頼してください。鳥取県東部環境クリーンセンターに持ち込みすることもできません。 ※4 炭酸水を作る炭酸ガスシリンダ―をごみステーションにすことはできません。メーカーが回収しています。鳥取県東部環境クリーンセンターに持ち込みすることもできません。 ※5 電池を取り外せる製品は、製品本体は「小型破砕ごみ」に、外した電池は「乾電池等」に出してください。
※6 照明が付いた子ども靴は可燃ごみです。
※ 電池一体型製品は使用済小型家電回収BOXに入れることもできます。 |








