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有害ごみ(令和6年4月1日開始)

ページID:0004049 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

有害ごみ (月1回 ごみステーション収集)

令和6年4月1日から「有害ごみ」を新設し、小型破砕ごみを収集するごみステーションで月1回収集しています。収集曜日一覧

出し方

ごみ容器

袋に入れないでごみ容器に直接入れてください。

※袋は収集しません。

表1
代表例 出し方の注意

収集車両や処理施設で火災の原因となる有害なもの

ライター(ガスライター、オイルライター、ターボライター、電子式ライター)

スプレー缶はガスの圧力によって内容物を霧状や泡状にして放出させる製品。消臭剤、クリーナー類、化粧品(ヘアスプレー等)、医薬品(筋肉消炎剤等)、塗料用品(カラースプレー等)、殺虫剤、くん煙剤(水使用・着火タイプは除く)、自動車用品(曇り止め、解氷剤等)、その他(スポーツ用酸素スプレー、食用ホイップクリームスプレー等)

電池一体型製品(電池が取り外せないもの)電気シェーバー、ヘアサロン、ワイヤレスイヤホン、電子たばこ、充電式ゲーム機、モバイルバッテリー、ハンディーファン、腕時計、電子体温計(電池交換不可製品)

※1 使い捨てライターやスプレー缶・カセットボンベ類は、使い切るか風通しの良い場所でガス抜きをし、必ず中身を空にして出してください(穴を開けても開けなくてもどちらでも構いません)。中身が入ったものはごみステーションに出せません。鳥取県東部環境クリーンセンターに直接持ち込んでください。→家庭ごみの直接搬入先

※2 ガスが使用されているスプレータイプの製品は全て有害ごみの対象です。小型破砕ごみに出してはいけません。

※3 未使用のミニガスカートリッジをごみステーションに出すことはできません。メーカーに処理を依頼してください。鳥取県東部環境クリーンセンターに持ち込みすることもできません。

※4 炭酸水を作る炭酸ガスシリンダ―をごみステーションにすことはできません。メーカーが回収しています。鳥取県東部環境クリーンセンターに持ち込みすることもできません。

※5 電池を取り外せる製品は、製品本体は「小型破砕ごみ」に、外した電池は「乾電池等」に出してください。

例えば、デジタルカメラの充電式電池は乾電池等に、電池を外した本体は小型破砕ごみに捨てる。

※6 照明が付いた子ども靴は可燃ごみです。

照明が付いた子ども靴は可燃ごみ

※ 電池一体型製品は使用済小型家電回収BOXに入れることもできます。

使用済小型家電(ボックス回収)

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