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新規指定申請について(地域密着型サービス)

ページID:0004336 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1. 事前協議について

鳥取市では、高齢者が介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、サービス提供を行う地域密着型サービス事業者の指定にあたっては、介護保険法第78条の2第7項の規定に沿って、「鳥取市介護保険等推進委員会(地域密着型サービス部会)」による意見を反映させ、適切なサービスの確保に努めています。

これまで地域密着型サービス事業者の指定は公募により行ってきましたが、令和2年度より一部のサービスで公募制を廃止し、指定手続きの円滑な実施及び指定事業者の基準等に適合した適正な運営の確保を図るため、市との間で事前協議を行っていただくこととします。

事前協議の詳しいスケジュールは、こちらからご確認ください。

※引き続き公募により指定予定事業者の選定を行うサービスについて、詳しいスケジュール等は長寿社会課にお問い合わせください。

2. 新規指定について

鳥取市で地域密着型サービスを提供しようとする場合は、事前協議における結果通知または公募における審査結果通知を受けた後、鳥取市に申請をして、指定を受ける必要があります。

指定に至るまでの日程は以下のとおりですので、事業者におかれましては期限厳守で手続きをお願いします。

表1
指定日

事前協議による場合:毎月1日

公募による場合 :4月1日、8月1日、12月1日

指定申請提出期限 指定予定日の前々月の末日

※事前協議により指定の手続きを行う場合、事前協議結果通知送付月の翌々月から6月の範囲内で指定予定日を設定することができます。

※指定申請の提出に当たっては、電子申請・届出システム<外部リンク>(厚生労働省:「申請届出メニュー:1 新規指定申請」)、
電子申請・届出システムの画像
または、とっとり電子申請サービス<外部リンク>(鳥取市:手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)をご利用ください。
 ※令和8年4月1日より「電子申請・届出システム」に完全移行予定です。

※開設するサービス、種類、規模によって、都市計画法、建築基準法、消防法等の手続きが必要な場合があります。関連部署にあらかじめご相談ください。

※開設に当たり、建物の新築、改築、増築を行う際は、基準と合致するか、図面ができた時点でご相談ください。

※法人として初めて指定を受ける場合等、業務管理体制の届出を要する場合があります。以下のページでご確認ください。

3. 新規指定提出書類について

提出する書類については、次の提出書類チェックリストをご確認ください。

提出書類チェックリスト
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※ 様式第3号の17 [Excelファイル/40KB]
夜間対応型訪問介護 ※ 様式第3号の18 [Excelファイル/35KB]
認知症対応型通所介護 ※ 様式第3号の19 [Excelファイル/41KB]
小規模多機能型居宅介護 ※ 様式第3号の20 [Excelファイル/45KB]
認知症対応型共同生活介護 ※ 様式第3号の21 [Excelファイル/43KB]
地域密着型特定施設入居者生活介護 様式第3号の22 [Excelファイル/42KB]
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 様式第3号の23 [Excelファイル/42KB]
看護小規模多機能型居宅介護 ※ 様式第3号の24 [Excelファイル/42KB]
地域密着型通所介護 様式第3号の25-1 [Excelファイル/38KB]
療養通所介護 様式第3号の25-2 [Excelファイル/39KB]
介護予防支援 様式第3号の26 [Excelファイル/35KB]

※老人福祉法に基づく届出が必要です。

提出書類

※その他、上の提出書類チェックリストで該当する書類(既定の様式及び参考様式は様式掲載ページからダウンロードしてください。)

自己点検シートについては、こちらのページからダウンロードしてください。