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【新規】指定手続きについて

ページID:0004360 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法、児童福祉法のサービスを提供するためには、鳥取市長に申請をして、指定を受ける必要があります。鳥取市では、県東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡)(特定相談支援・障害児相談支援は鳥取市のみ)の事業所の指定を行っています。

1 事前相談の実施

指定を受けようとする場合、新規指定申請書類提出の2ヶ月前を目処に事前相談を行ってください。

事前相談時は以下の関係書類を可能な範囲で持参してください。

1.開設予定物件※の所在地及び物件の構造が分かる書類

※事業所に使用する物件については、設備基準を満たす必要があります。また建築、都市計画、消防等の各種法令及び条例の制限を受ける場合がありますので必ず契約前に事前相談を行ってください。

2.想定される配置人員とその保有資格をまとめた一覧など

2 提出書類

 指定を受ける事業によって書類の様式が違います。
 一覧で確認の上、届出に必要な書類を揃えて提出してください。
 指定の様式がない場合は任意様式です。

 指定申請に必要な書類一覧 [Excelファイル/21KB]

3 提出期限

 指定の1ヶ月前までに提出してください。なお、申請の際は事前にご相談ください。

とっとり電子申請サービス<外部リンク>により提出することができます。(手続き名:【障害福祉サービス事業所等】各種申請等

4 提出書類一覧

表1

障害福祉サービス
障害者支援施設
一般相談支援

障害児通所支援

特定相談支援

障害児相談支援

指定申請

指定申請

指定申請

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

各サービスの指定に係る記載事項(付表)

 

参考様式

給付費算定に関する届出

給付費算定に関する届出

給付費算定に関する届出

業務管理体制の届出

「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ

業務管理体制の届出

「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ

業務管理体制の届出

「業務管理体制の整備及び届出」についての詳細はこちらへ

事業開始届出

事業開始届出

事業開始届出

特定相談支援

障害児相談支援

5 提出先

 〒680-8571

 鳥取市幸町71(本庁舎4階)

 鳥取市 福祉部 地域福祉課 指導監査室