ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

第二種動物取扱業

ページID:0005115 更新日:2021年6月25日更新 印刷ページ表示

第二種動物取扱業者の遵守事項などについて

第二種動物取扱業者についても、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理方法などの遵守事項が定められており、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。

届出・各種手続きについて

非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在を所管する保健所に以下の届出が必要になります。

ダウンロード