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動物取扱業とは?

ページID:0005141 更新日:2020年4月26日更新 印刷ページ表示

動物取扱業に関する制度

「動物の愛護および管理に関する法律」に基づき、動物取扱業を行う場合には、事前に事業所の所在地を管轄する自治体への登録が必要となっています。

※「動物の愛護および管理に関する法律」が改正され、平成25年9月1日から、従来の動物取扱業が第一種動物取扱業に移行し、非営利で同様の業を行う場合は第二種動物取扱業の届出が必要になりました。

対象となる動物種

対象は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

※魚類、昆虫等は対象となりません。

動物取扱業の種類

以下の2種類あり、いずれも届出等が必要です。

第一種動物取扱業

有償・無償問わず、事業者の営利を目的として、反復・継続し、社会性をもって行う場合。

第二種動物取扱業

営利を目的とせず、飼養施設を有して一定数以上の動物を、譲渡、保管、貸出し、訓練、展示する場合。