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令和8年度地域コミュニティ活動支援事業
令和8年度の交付申請を受付しています。(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)
お知らせ
New!令和8年度事業から補助対象経費の範囲を拡大しました
- 令和8年度事業から以下の補助対象経費費目について、補助対象の範囲を拡大しました。
◆【消耗品費】参加賞も補助対象とします。景品代の上限を撤廃しました。
◆【食糧費】事業実施のために必要な食品(既製品も可)・飲料(熱中症対策問わず)を補助対象とします。
◆【使用料及び賃借料】事業の実施場所について鳥取市内限定要件を撤廃しました。
- 本補助事業の詳しい内容は、本サイトへの掲載内容及び事業案内 [PDFファイル/252KB]をご覧ください。
- 予算の範囲内での交付となりますので、交付を希望する場合は早めにご申請ください。
- 町内会や自治会等が、本補助金の申請書や実績報告書の提出前に、必要書類等を確認していただくよう点検シートを作成しました。不備等がある場合は、受付できないことがありますので、確認用としてご活用ください。なお、この点検シートは、提出不要です。
1.事業の趣旨
住民の自主性及び主体性に基づいた、町内会(自治会)等による地域活動を支援し、地域コミュニティの充実・強化を図り、住民と行政との協働のまちづくりの実現を目的とする事業です。
2.補助対象団体
(1)鳥取市自治連合会に加盟している町内会、自治会等(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体)
(2)市長が(1)に類すると認める団体
※ 複数の町内会等で構成する合同町内会による申請も可能です。
3.補助対象事業等
(1)補助対象事業
令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に実施および完了する事業で、補助事業の趣旨に沿って、申請を行った町内会(合同町内会)が主体となって実施する事業で(1)又は(2)に該当するもの。(複数の事業を実施する場合は1度にまとめて申請してください。)
(1) 地域コミュニティ推進事業 (補助率4分の3)
(2) 町内会未加入者に対する町内会加入促進事業 (補助率10分の10)
【参考資料】 これまでに申請された事業一覧はこちら [PDFファイル/94KB]
(2)補助対象外となる事業
- 国、県、市から別の補助を受けて実施する事業
- 地域コミュニティの維持、強化が目的ではない事業(他団体の主催事業へ参加する事業を含む)
- 物品の購入を目的とする事業
- 営利を目的とした事業
- 政治的、宗教的な事業
(3)補助金額等
事業区分ごとの補助対象経費の額にそれぞれの補助率を乗じて得た額の合計
(千円未満切り捨て、1町内会あたり上限3万円)
※合同町内会の場合の上限は、3万円に構成する町内会数を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付します。
(4)補助対象経費
ご案内チラシへ記載の参考例からご確認ください。(事業案内 [PDFファイル/252KB])
※次に該当する経費は、補助の対象となりません。
金券(図書券や商品券など)、備品購入費(長期の使用に耐える概ね単価1万円以上のもの)、アルコール飲料(ノンアルコールビール類を含む)、領収書(レシート)がないもの など
4.手続きの流れ
(1)交付申請 ( 申請は1町内会につき1回まで)
(ア) 申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
(イ) 必要な書類
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書類名 |
様式(Word) | 様式 (PDF) | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 補助金等交付申請書 | 補助金等交付申請書 [Wordファイル/36KB] | 補助金等交付申請書 [PDFファイル/27KB] | 記載例 [PDFファイル/110KB] 記載例(合同町内会) [PDFファイル/98KB] |
| 実施計画書 | 実施計画書 [Wordファイル/60KB] | 実施計画書 [PDFファイル/46KB] |
(ウ) 申請方法
窓口への持参・郵送・ファクシミリ・メール・とっとり電子申請サービスのいずれか
- とっとり電子申請サービスの提出画面は下記のリンクからご参照ください。
【とっとり電子申請サービス(交付申請)はこちらから】<外部リンク> - 合同町内会の場合は、申請人代表となる町内会が申請します。別途、単独での申請はできません。
(エ) 書類提出先
協働推進課又は各総合支所地域振興課
(2)交付決定
代表者のご自宅へ、交付決定通知書を郵送します。(申請から約2週間後)
(3)実績報告
(ア) 実績報告期限
補助事業が完了した日から1か月以内、
または令和9年4月9日までのいずれか早い日まで
(イ) 必要な書類
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書類名 |
様式(Word) | 様式 (PDF) | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 補助事業等実績報告書 (押印不要) | 補助事業等実績報告書 (押印不要) [PDFファイル/74KB] | 記載例 [PDFファイル/107KB] | |
| 実施報告書 | 実施報告書 [Wordファイル/60KB] | 実施報告書 [PDFファイル/50KB] | |
| 添付書類 |
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||
| 補助金等交付請求書 (署名または記名押印) | 補助金等交付請求書 (署名または記名押印) [Wordファイル/35KB] | 補助金等交付請求書 (署名または記名押印) [PDFファイル/69KB] | 記載例 [PDFファイル/161KB] |
| 口座振込依頼書 | 口座振込依頼書 [Wordファイル/56KB] | 口座振込依頼書 [PDFファイル/103KB] | |
(ウ) 報告方法
窓口への持参・郵送・ファクシミリ・メール・とっとり電子申請サービスのいずれか
- とっとり電子申請サービスの提出画面は下記のリンクからご参照ください。
【とっとり電子申請サービス(実績報告)はこちらから】<外部リンク> - 「補助金等交付請求書」は、代表者の署名または記名押印のある原本が必要です。持参又は郵送でご提出ください。
(エ) 書類持参先 協働推進課又は各総合支所地域振興課
領収書(レシート)の注意点 ※領収書(レシート)のない支出は、補助の対象となりません。ご注意ください。
補助対象として認められる領収書(レシート)は次のとおりです。事業報告書の収支決算(費目)と対応関係がわかるように整理してください。
- 領収日が実施計画書「実施期間」に記載された期間内で、ただし書や領収者(法人名、住所、役職、代表者氏名)が明記されており、領収印がある。
- 領収書の宛名に町内会名が明記されている。
以下の領収書(レシート)は認められません。
- 領収者が物品、サービスの提供者ではないもの(使途が確認できない)
- 領収の事実が確認できないもの(納品書等)
- 宛名やただし書が空欄のもの(補助対象か確認できない)
- 領収日が、補助対象期間内ではないもの(補助対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
- 記載が不鮮明なもの、途中で切り取られているレシート等
- ポイントが付与されているもの ※
※付与されたポイントを現金換算できる場合のみ、その金額分を補助対象経費から減額し、その残額を補助対象経費として計上できます。 この場合は、証憑書類を必ずご用意ください。
〈 証憑書類の例 〉
- 付与されたポイント数がわかる資料(領収書・レシートに記載がある場合は不要)
- 付与されたポイントが1ポイントあたり何円かわかる資料
付与されたポイントが現金換算できず、該当の領収書(レシート)が丸ごと対象外になる可能性もあるため、ポイントカードの提示やクレジットカードでの支払いはお控えいただくことを推奨します。
振込先口座の注意点
振込先口座として認められるものは、次のとおりです。
(1) 町内会名義のもの
(例)鳥取いなば町内会、砂丘自治会 など
(2) 町内会名義かつ役職、(代表者等)氏名のもの
(例)鳥取いなば町内会 町内会長 鳥取 四郎
(例)鳥取いなば町内会 会計 梨本 花子
※振込先口座は、(町内会の代表者や役員であっても)個人名義のものは認められません。
口座振込依頼書の内容は、交付決定通知書の記載内容と一致させてください。ただし、実績報告書に代表者変更届を添付する場合は、代表者変更届の記載内容と一致させてください。また、申請書類のご提出前に、記載した振込口座の情報 (口座名義・金融機関名・支店名・口座番号など)が、通帳の記載内容と一致していることを必ずご確認ください。
(4)交付額確定
代表者のご自宅へ、交付額確定通知書を郵送します。
(5)交付金支払
指定の振込口座に交付金を振り込みます。
その他の手続き
次に該当する場合は、別途書類の提出が必要です。
(1)申請した代表者と実績報告する代表者が異なるとき(実績報告書類に添付して提出)
(2)事業を廃止したとき(補助事業の廃止を決定した日から1か月以内)
(3)合同町内会の構成町内会を変更するとき等(変更が生じた日から速やかに提出)
- 補助事業等変更承認申請書 [Wordファイル/17KB]
- 変更後の事業計画書および収支予算書
(4)消費税の取り扱いにおいて仕入税額控除を受けたとき
(消費税の取扱いにおいて、免税事業者に該当する町内会は提出不要です。)
書類提出先
市民生活部 協働推進課 コミュニティ支援係【市役所本庁舎2階27番窓口】
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 Tel:0857-30-8176 Fax:0857-20-3919 mail:kyodosuishin@city.tottori.lg.jp
各総合支所 地域振興課
- 国府 〒680-0197 鳥取市国府町宮下1221 Tel:0857-30-8652
- 福部 〒689-0102 鳥取市福部町細川668 Tel:0857-30-8662
- 河原 〒680-1221 鳥取市河原町渡一木277 Tel:0858-71-1722
- 用瀬 〒689-1201 鳥取市用瀬町用瀬832 Tel:0858-71-1892
- 佐治 〒689-1313 鳥取市佐治町加瀬木2519-3 Tel:0858-71-1912
- 気高 〒689-0331 鳥取市気高町浜村282-1 Tel:0857-30-8672
- 鹿野 〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517 Tel:0857-30-8682
- 青谷 〒689-0592 鳥取市青谷町青谷667 Tel:0857-30-8692


