本文
鳥取県では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療(体外受精や顕微授精)に対する独自の助成を行っています。鳥取市では県から委託を受け、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にお住いの方の申請を受け付けています。
詳しくは、鳥取市不妊治療費助成金のお知らせ [PDFファイル/999KB]をご覧ください。
(1)保険診療で実施された特定不妊治療と組み合わされて実施された先進医療への助成
(2)自費診療で実施された特定不妊治療への助成
詳しくは、以下の助成の内容を確認してください。
また、各市町でも本助成金に上乗せして助成を行っており、鳥取市で市町への申請を同時に行うことができます。市町への申請をあわせて希望される方は、「提出書類」欄をご確認ください(町の助成内容については、各町担当課へお問い合わせください)。
次のすべてに該当する方が対象です。
|
対象となる治療 |
助成限度額(治療1回につき) |
助成回数 |
|---|---|---|
|
保険診療と組み合わせて実施された先進医療 |
50,000円 ※胚移植まで実施された治療を1回とします ※胚移植まで至らなかった場合(【助成対象範囲】のD,E,F)も対象 |
保険適用の治療回数に準ずる |
先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、詳しくは受診される医療機関へお尋ねください。
助成対象範囲の治療ステージ [PDFファイル/1.49MB]
【助成イメージ】
|
助成内容 |
助成限度額(治療1回につき) | 助成回数 | |
|---|---|---|---|
|
(1)自費診療定額補助 自費診療で実施された特定不妊治療に要した費用への助成 |
〇受精まで行った治療の場合 (【助成対象範囲】のA、B、D、E) ・・・300,000円 〇受精を行っていない治療の場合 (【助成対象範囲】のC、F) ・・・110,000円 |
初回(※1)の治療開始日の妻の年齢が
|
|
| 該当のある方のみ |
(2)着床前検査(PGT-A) (1)と合わせてPGT-Aを実施した費用への助成 |
〇着床前検査(PGT-A)に要した費用、または150,000円のいずれか低い額 | (1)の助成回数に準ずる。 |
|
(3)自己負担軽減補助 上記(1)(2)の助成後の自己負担上限が、「高額療養費制度」を活用した場合の自己負担額を上回る場合の助成 ※4 |
(1)自費診療定額補助、(2)PGT-Aの助成後の自己負担額から、高額療養費限度額適用区分の「ひと月の上限額」を引いた、自己負担額の1/2を助成 | (1)の助成回数に準ずる。 |
※1 1子の初回治療開始時年齢をさします。なお、初回治療とは、令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む)を受けた治療、もしくは令和4年度以降に開始した治療(保険診療もしくは自費診療で実施した特定不妊治療を初めて受けた治療)のいずれか早いほうの治療をさします。
※2 助成回数は、令和4年度以降に県の自費診療aの助成を受けた回数を含みます。
※3 令和4年度以前に受けた県の上乗せ助成(上限10万円)と、令和4年度以降に受けた県の自費診療b(上限10万円)の助成回数を含み、上限3回までとします。
※4 高額療養費制度:保険適用を受けた際、医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
| 適用区分 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
| 年収目安 | 約1,160万円~ | 約770~約1,160万円 | 約370万円~約770万円 | ~約330万円 | 住民税非課税 |
| ひと月の上限額 | 252,600円 | 167,400円 | 80,100円 | 57,600円 | 35,400円 |
【助成イメージ】
※助成金交付申請書兼請求書は、市町への申請書兼請求書との複写様式も準備しています。
複写様式での申請を希望される場合は、まずは鳥取市こども家庭局こども未来課へお問い合わせください。
|
備考 |
|
|---|---|
|
●県制度分 (様式第1号) 鳥取市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/211KB] Word様式は鳥取市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/84KB]から (市町の追加助成をあわせて申請する場合は、「市町申請分」様式も提出ください) |
申請者が記載ください。
|
|
(様式第2号)
|
受診した医療機関に記載を依頼してください。 |
|
特定不妊治療に係る領収書(写し) ※自費診療による助成の場合は明細書も併せて提出 |
受診した医療機関が発行
|
|
夫及び妻の住民票 (発行から3ヶ月以内のもの) (続柄と筆頭者の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) ※鳥取市民の場合、住民票を省略できます。 |
市役所、町役場で取得ください。
※夫婦が別の住所に居住している等、住民票で夫婦関係が確認できない場合は、下記の書類もあわせて提出が必要です。 ○法律婚の場合:戸籍抄本(又は謄本) ○事実婚の場合:両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
|
|
<初めて助成金の申請を行う場合に限り> 婚姻日が確認できる書類 (戸籍抄本等) (発行から6ヶ月以内のもの) |
(本籍地の)市町村が発行
※事実婚の場合は、申立書をもって婚姻日の確認とします。 |
|
【該当の方のみ】 事実婚の場合 (様式第4号) |
両人が必ず自署してください。 (申請ごとに必要です。) |
|
【該当の方のみ】 事実婚の場合 両人の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
|
本籍地の市町村で取得ください。(申請ごとに必要です。) 本籍地がお住いの市町村と異なる場合、発行に時間を要する場合がありますので御注意ください。 |
|
【出産等を経て、これまで受けた助成回数をリセットする場合】 助成を受けた以降に出生した子の住民票及び戸籍謄本 |
|
|
【高額療養費制度を活用した場合の自己負担額を上回る場合】 妻の高額療養費限度額認定証の適用区分を証明するもの |
【来所申請の場合】
|
各市町においても、本助成金に上乗せして助成を行っています(各町の助成内容等については各町担当課へお問合せください)。
市町への申請を同時に行う場合は、下記申請書をあわせて鳥取市こども家庭局こども未来課へ提出ください。
複写様式での申請を希望される場合は、まずはお問い合わせください。
|
提出書類 |
備考 |
|---|---|
|
●市町申請用 (様式第3号) 不妊治療費追加助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/551KB] Word様式は不妊治療費追加助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/90KB]から |
申請者が記載ください。
|
原則、申請しようとする治療期間の治療終了日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで(土日・祝日を除く))に申請ください。
申請期限を過ぎたものは受付できません。
<申請受付に係る例外>
1月1日から3月31日までの間に終了した治療については、特例措置として翌年度5月31日まで申請することができます。
この場合、申請した年度(翌年度)に助成を受けたものとみなしますので予めご了承ください。
※1~3月は申請が集中します。書類不備等で期限内に受付ができず、申請不可となるケースがありますのでご注意ください。
治療終了後は速やかに申請をお願いいたします。
提出いただいた申請書類を審査し、適当と認める場合は交付決定を行い、助成金の交付を行います。
鳥取市こども家庭局 こども未来課 育成係
鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎1階 (8)番窓口
電話:0857-30-8239
鳥取県内の日本産婦人科学会ART登録医療機関
|
医療機関名 |
住所 |
電話番号 |
|---|---|---|
|
タグチIVFレディースクリニック |
〒680-0003 鳥取市覚寺63-6 |
0857-39-2121 |
|
鳥取県立中央病院 |
〒680-0901 鳥取市江津730 |
0857-26-2271 |
|
さくらレディースクリニック田園町 |
〒680-0803 鳥取市田園町2-155 |
0857-25-4103 |
|
医療法人ミオ・ファティリティ・クリニック |
〒683-0008 米子市車尾南2-1-1 |
0859-35-5212 |
|
鳥取大学医学部附属病院 |
〒683-8504 米子市西町36-1 |
0859-38-6642 |
|
彦名レディスライフクリニック |
〒683-0854 米子市彦名町2856-3 |
0859-29-0159 |
先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、詳しくは受診される医療機関へお尋ねください。
先進医療実施機関(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
※厚生労働省ホームページは月1回の更新のため、受診時点での情報と異なる場合がありますので、対象の医療機関かどうかは医療機関へ直接ご確認いただくようお願いします。