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【書換交付申請】営業許可証(許可標識)の記載事項に変更があった場合

ページID:0005090 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 営業許可証(許可標識)の記載事項に変更があった場合、書換交付申請をすることができます。(任意)

あわせて、変更届の届出が必要です。変更届については、こちら

提出書類

  • 営業許可証(許可標識)再交付(書換交付)申請書:下記ダウンロード参照
  • 営業許可申請書・営業届(変更):下記ダウンロード参照
  • 営業許可証(原本)
    手数料 1700円/1通
    ※手数料は窓口にて現金でお支払いください。
    (鳥取県収入証紙では納付できませんのでご注意ください)

ただし、以下の場合は、上記申請ではなく別の手続きが必要なので注意してください。
ご不明な点があれば、お問い合わせください。

別の手続きが必要な場合

  1. 相続、合併、分割により営業者の地位を承継する場合⇒(営業者の地位の承継について届出)
    詳しくは「【地位承継届】営業者の地位承継」をご覧ください
  2. 営業所を移転する場合、経営者が変わる場合等⇒(新規営業許可申請)
    詳しくは「【新規申請】 食品に関する営業の許可取得について」をご覧ください

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