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児童手当についての概要及び手続き

ページID:0004757 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月から児童手当の制度が変わります

令和6年10月分より児童手当の制度が変わりました。

所得上限が撤廃となり、高校生年代の子を養育している人も支給対象となります。

詳細は、こちら「児童手当制度が一部変更になります。」のページをご覧ください。

「額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

以下の(1)、(2)の方について、令和7年3月5日に通知文および申請書等を送付しました。

(1)第3子以降の加算の算定対象となる18歳年度末を迎える子がいる受給者の方。

(2)すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただいている受給者の方のうち、大学生年代の子が22歳年度末に到達するより前に卒業予定年月が到来する方(進学先が短大・専門学校等である場合等)

対象の方は、下記の申込期限までに「児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/209KB]」および「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/115KB]」をご提出ください。

提出期限:令和7年4月16日(水曜日)【厳守!】

期限までに提出がない場合、提出が遅れた月分の児童手当について、多子加算による増額が適用となりませんので、ご注意ください。

記入例:額改定認定請求書記入例 [PDFファイル/112KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書記入例 [PDFファイル/83KB]

児童手当について

対象となる方

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代修了)までの児童を養育している方

※父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります.

※原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

※父母が離婚協議中などにより別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先的に受給者となります。(お手続きには、離婚協議中であることを証明する書類が必要です。)

※児童を養育している父母指定者(父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した方)や未成年後見人がいる場合は、その方が受給者となります。

※児童が施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などが受給者となります。

※公務員(独立行政法人を除く)の方は勤務先からの児童手当支給となりますので、各職場にお問い合わせください。

※公務員を退職した方は、その翌日から15日以内に市への申請が必要です。

詳細は、こちら「児童手当制度が一部変更になります。」のページをご覧ください。

支給月額

支給月額
対象児童

第1子・第2子

第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円

3歳から

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代修了)まで

10,000円 30,000円

※ 原則として、毎年6回、偶数月の11日に、それぞれの前月分までの手当を、ご指定の金融機関口座に振り込みます。(金融機関の休業日が重なる場合は、前営業日の振込となります。)令和6年12月支払分以降より、支払通知書(圧着はがき)を廃止いたします。

※ 令和7年度の支給日:令和7年4月11日(金曜日)、令和7年6月11日(水曜日)、令和7年8月8日(金曜日)、令和7年10月10日(金曜日)、

令和7年12月11日(木曜日)、令和8年2月11日(水曜日)

※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さまについて、親等の経済的負担がある場合は、第1子としてカウントできます。

 [例] 21歳・19歳・15歳 → 15歳の子どもは第3子となり、月額30,000円

 23歳・19歳・15歳 → 23歳の子どもは数えません。15歳の子どもは第2子となり、月額10,000円

詳細は、こちら「児童手当制度が一部変更になります。」のページをご覧ください。

所得制限

令和6年10月より、所得制限が撤廃となりました。詳細は、こちら「児童手当制度が一部変更になります。」のページをご覧ください。

現況届について(毎年6月)

令和4年6月より、現況届の提出が原則不要になりました。

※ただし、下記に該当する受給者の方は、6月1日の状況を、6月末日までに届け出る必要があります。6月上旬に、提出が必要な方へのみ、現況届の届出用紙を送付しますので、6月末日までに提出してください。提出が遅れますと6月分以降(8月支給分)の手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合がありますので、必ず6月末日までに提出してください。現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

※1 5月に新規認定請求をし、6月から支給開始となる方については現況届の提出は不要です。

※2 現況届の提出が原則不要になりましたが、公簿等で確認できない場合には、電話や文書で照会・確認させていただく場合がございます。ご了承ください。

■対象者

  • 多子加算の算定対象となる学生以外の大学生年代の子がいる方 ※
  • 18歳年度末の児童と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所が居所と異なる方
  • 離婚協議中のため配偶者と別居している方
  • 児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人の方
  • 父母指定者
  • 里親、施設等受給者の方
  • その他、本市から現況届提出の案内があった方

※令和7年度より現況届の提出対象となりました。大学生年代の子とは、18歳に達する日以後最初の3月31日を迎えてから

22歳に達する日以後最初の3月31日までの子を指します。

■手続き方法

(1)郵送で提出の場合(令和7年6月30日消印有効)

 記入した現況届と、上記の必要なものを同封の返信用封筒に入れ、110円切手を貼り、

 ポストへ投函してください。(郵送事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。)

(2)持参される場合(令和7年6月30日まで)

 ◆申請場所

 鳥取市役所本庁舎1階13番窓口、各総合支所市民福祉課窓口

 業務時間:午前8時30分~午後5時15分

 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日

(3)電子申請される場合(令和7年6月30日まで)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル内の「ぴったりサービス」よりオンラインで現況届を提出することができます。

 手続きはこちらから⇒「ぴったりサービス」のページへ<外部リンク>

 動作確認について ⇒動作確認へ<外部リンク>

 利用手順について ⇒利用手順へ<外部リンク>

 ※電子申請の手続きには、以下の準備が必要となります。

  • マイナンバーカード
  • パソコン(インターネット接続のもの)またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
  • カードリーダー(パソコンを使用する場合に、マイナンバーカード対応のものが必要です)
  • 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)をインストール

公務員の方(独立行政法人、国(公)立大学法人は除く)は勤務先での手続きが必要です。
詳しくは勤務先にお問い合わせください。

各種手続きについて

(注意)

  1. 児童手当は、原則、申請された月の翌月分からの支給します。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合は、申請が出生日や転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分からの支給します。
  2. 児童手当は、受給資格があっても請求の手続きをしないと受けることができませんので、必ず手続きをしてください。
  3. 各手続きは市役所福祉総合窓口(こども未来課)または各総合支所市民福祉課の窓口で手続きをしてください。下記の書類をご準備ください。
    ※公務員の方は職場で手続きをしてください。
    ※独立行政法人職員の方は、こども未来課へお問い合わせください。
    ※請求者以外の方が手続きをされる場合は委任状 [PDFファイル/20KB] および委任者の本人確認書類が必要となります。

《認定請求に必要なもの》

  • 振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
  • 健康保険被保険者証または年金加入証明書(3歳未満の児童がいる請求者のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(夫婦の分、児童と別居の場合は児童の分も)
  • マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

《その他の手続きに必要なもの》

 (額改定請求、消滅届、変更届、申立書、口座変更)

  • マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

~振込先の預金口座を変更する場合のみ~

  • 振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル内の「ぴったりサービス」よりオンラインで申請することもできます。

※電子申請の手続きには、以下の準備が必要となります。

  • マイナンバーカード
  • パソコン(インターネット接続のもの)またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
  • カードリーダー(パソコンを使用する場合に、マイナンバーカード対応のものが必要です)
  • 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)をインストール

児童手当の寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを鳥取市に寄附して、子育て支援の事業のために生かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。

関連情報

こども家庭庁 児童手当制度のご案内<外部リンク>

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