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小児慢性特定疾病医療費医療受給者の疾病の治療にあたっては、鳥取県外の医療機関へ通院または入院することが必要な場合があります。県外医療機関の受診にあたっては、受診者の体調考慮などの精神負担に加え、仕事を休んで付き添いが必要な場合や交通費等にかかる経済的負担が生じています。これらの負担を軽減するため、令和4年度から県外医療機関受診に対する交通費の助成を行います。
鳥取市が認定した小児慢性特定疾病児童等が、認定された疾病の治療のために県外医療機関を受診した場合に、受診者及び同伴者(同伴者は1名分まで)の交通費の一部を助成します。
鳥取市小児慢性特定疾病交通費助成のご案内 [PDFファイル/733KB]
次のすべてを満たす医療機関を受診した場合に助成対象となります。
1年度あたり5回分※を上限とします。
※令和7年4月1日から助成回数を3回から5回に引き上げました。
助成金額は一覧表で該当する金額を助成します。ただし、公共交通機関を利用した場合は、一覧表の金額と実際に要した金額のいずれか低い方を上限とします。
※一度に複数の医療機関を受診した場合は、最も遠方にある県外医療機関で算定します。
※公共交通機関を利用した場合で往復分の領収証が提出できない場合は、一覧表のうち助成区分(1)の適用となります。
※自家用車での移動の場合は、一覧表のうち助成区分(1)の適用となります。
<助成できない場合の例>
受診者が県外に居住している場合、受診以外を主目的とした旅行中の受診の場合など
<助成金額一覧表(抜粋)>

申請は1回ずつ、まとめて申請のどちらも可能です(上限は年度につき3回まで)。
| 提出書類 | 備考 |
|---|---|
| 鳥取市小児慢性特定疾病交通費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/261KB]/鳥取市小児慢性特定疾病交通費助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/47KB] |
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| 県外医療機関を受診したことがわかる書類 |
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公共交通機関を利用した場合は領収書の写し(往復分) |
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| 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証及び自己負担上限額管理票 |
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そのほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
受診日の属する年度内(4月1日から3月31日まで)
ただし、2~3月の受診分については翌年度5月末まで申請できます。
※注意)1月以前の受診分と2~3月受診分をまとめて5月に申請することはできません(1月以前分が申請期限超過となるため)。
(鳥取市・岩美郡・八頭郡にお住まいの方)
〒680-0845
鳥取市富安二丁目138-4(鳥取市役所駅南庁舎1階)
こども家庭局 こども未来課 育成係
※鳥取県においても令和4年度から交通費助成を行っています。鳥取県中西部にお住いの方は鳥取県ホームページ<外部リンク>からご確認ください(要件等は一部異なる場合があります)。