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この制度は鳥取市在住の鳥取市立小学校、中学校、義務教育学校および鳥取大学附属小中学校に就学するお子様のご家庭で、経済的な理由により、教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。
受給を希望される方は、以下の事項に注意し、「就学援助費交付対象者認定兼交付申請書」を就学先の小・中・義務教育学校に提出してください。

この制度は、生活保護法による保護を受けていないが、これに準ずる程度に生活に困窮している方を対象としています。
次の事項に該当する方は、証明書類を確認のうえ、対象者として決定します。
(1)生活保護が停止または廃止になった方
(2)障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に保護者本人が該当していることを示す控除があり、前年所得の合計金額が135万円以下の方
(3)個人事業税の減免を受けている方
(4)固定資産税の減免を受けている方
(5)国民年金保険料の免除を受けている方
(6)国民健康保険料の減免、または徴収の猶予を受けている方
(7)児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給または一部支給停止の方)
(8)生活福祉資金による貸付を受けている方
(9)その他、所得の減少等特別な事情によりお困りの方
※(9)の方の認定にあたっては、ご家族の収入や生活状況などから総合的に判断し、援助が必要かどうかを決定するため、世帯の前年収入や所得の分かる書類(令和6年分源泉徴収票、直近の給与明細3か月分以上が分かるもの等)の写しが必要です。
学用品費(通学用品費含む)・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・通学費・学校給食費・校外活動費など。
詳細は、令和7年度 就学援助費給付計画 [PDFファイル/99KB]をご確認ください。
収入や所得の申請漏れなどがあった場合も含めて、遡って就学援助費の返還をしていただきます。
詳しくは、お子様の就学されている各小・中・義務教育学校または鳥取市教育委員会学校保健給食課までご相談ください。
