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感染症患者診断時の医師の届出について

ページID:0004931 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)第12条に基づき、感染症の患者を診断した医師は、所定の届出様式により、最寄りの保健所長に届け出ることとされています。

下記の届出基準に基づき診断を行った場合は、届出様式により鳥取市保健所に届け出ていただくようお願いします。

なお、感染症の種類により、直ちに(診断した当日中に)届出が必要なものと、診断後7日以内に届出が必要なものがあります(詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ<外部リンク>)。

確認の上、遅延のないようご提出ください。

感染症患者の診断基準と届出様式

感染症患者の診断基準と、鳥取市保健所への届出様式は、鳥取県感染症情報センター公式ウェブサイトに掲載されています。

報告先

鳥取市保健所 保健医療課(感染症・疾病対策係)
 電話:0857-30-8533(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
    0857-22-8111(鳥取市役所代表/直ちに報告が必要な感染症を休日・夜間に診断したとき)
 ファクシミリ:0857-20-3962

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